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[令和3年1月1日から]子の看護休暇・介護休暇 時間単位で取得可に

2020/11/22


「子の看護休暇・介護休暇」

 

来年、2021年1月1日から
"時間単位"での取得が可能となります。  

 

今回のコラム、
その概要をご紹介致します。

 

※以下の資料は、厚生労働省ホームページ等で
 公開されている資料より引用します。

令和3(2021)年1月1日施行 改正法の概要

 

「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得可能に」
 
本改正前は
 ・半日単位での取得まで
 ・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない
とされていました。
 
来年1月1日からは
 ・時間単位での取得が可能
 ・全ての労働者が取得できる

こととなります。

 


 
この「時間」は"1時間の整数倍"をいいますが、
本法改正に対応した制度導入の際に検討課題となる
「取得単位」や、いわゆる「中抜け」については、
9月11日に改定された「Q&A」で、事例と回答が掲載されています。
  
また、10月には本改正に対応した育児・介護休業等に関する規則の
規定例として[詳細版]・[詳細版]の2種のコンテンツも公開しています。
  
ご参考までに、以下にご紹介致しますので、
詳細等各コンテンツでご確認ください。
  
■「子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A」
 
「令和2年9月11日版」の掲載事例(抜粋)

・「時間」単位について(問1-1)
・時間単位で看護・介護休暇を取得する場合、
 何時間分の休暇で「1日分」の休暇となるか。(問1-4)
・変形労働時間制が適用される労働者は、
 看護・介護休暇を時間単位で取得できるか。(問2-5) など
  
厚生労働省ホームページ
「子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A(令和2年9月11日更新)」

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582061.pdf
 
■「育児・介護休業等に関する規則の規定例」

 

−育児・介護休業等に関する規則の規定例−(令和3年1月1日施行対応版)

 


 
厚生労働省ホームページ
「育児・介護休業等に関する規則の規定例」
※本ページから[詳細版]・[詳細版]のDLが可能です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

 

 

 

【出典・引用】

厚生労働省ホームページ「育児・介護休業法について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

 

 

以上、概要をお伝え致しました。

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

みなさまのご参考となれば幸いです。 


  
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