「子の看護休暇・介護休暇」
来年、2021年1月1日から
"時間単位"での取得が可能となります。
今回のコラム、
その概要をご紹介致します。
※以下の資料は、厚生労働省ホームページ等で
公開されている資料より引用します。
令和3(2021)年1月1日施行 改正法の概要
「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得可能に」
本改正前は
・半日単位での取得まで
・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない
とされていました。
来年1月1日からは
・時間単位での取得が可能
・全ての労働者が取得できる
こととなります。
この「時間」は"1時間の整数倍"をいいますが、
本法改正に対応した制度導入の際に検討課題となる
「取得単位」や、いわゆる「中抜け」については、
9月11日に改定された「Q&A」で、事例と回答が掲載されています。
また、10月には本改正に対応した育児・介護休業等に関する規則の
規定例として[詳細版]・[詳細版]の2種のコンテンツも公開しています。
ご参考までに、以下にご紹介致しますので、
詳細等各コンテンツでご確認ください。
■「子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A」
「令和2年9月11日版」の掲載事例(抜粋)
・「時間」単位について(問1-1)
・時間単位で看護・介護休暇を取得する場合、
何時間分の休暇で「1日分」の休暇となるか。(問1-4)
・変形労働時間制が適用される労働者は、
看護・介護休暇を時間単位で取得できるか。(問2-5) など
厚生労働省ホームページ
「子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A(令和2年9月11日更新)」
▽
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582061.pdf
■「育児・介護休業等に関する規則の規定例」
−育児・介護休業等に関する規則の規定例−(令和3年1月1日施行対応版)
厚生労働省ホームページ
「育児・介護休業等に関する規則の規定例」
※本ページから[詳細版]・[詳細版]のDLが可能です。
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
【出典・引用】
厚生労働省ホームページ「育児・介護休業法について」
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
以上、概要をお伝え致しました。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考となれば幸いです。
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