「新型コロナウイルス
感染症対応休業支援金」
2020.07.07
厚生労働省は特設ページを開設
申請書式・申請手続き解説動画等の
関連情報を公開しています。
7/10(金)から郵送受付が
先行スタートした本支援金・給付金
今回のコラム
厚労省が公開した「Q&A」から、
そのアウトラインを読み解きます。
※以下の資料は、厚生労働省ホームページ等で
公開されている資料より引用します。
「Q&A」集で読み解く 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
■ 制度の概要
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」とは
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により
・中小事業主に雇用される労働者が
・事業主の指示により休業し
・休業中に休業手当を受けることができない場合に
「休業前賃金の8割(日額上限 11,000 円)」を支給するものです。
本支援金・給付金は
労働者の生活の安定及び保護の観点から
"直接申請が可能な制度"として創設された制度
申請は、郵送方式が先行してスタート
厚労省特設ページでは
・労働者本人が申請する場合
・事業主経由で申請書を提出する場合
各々の支給申請書式と記入見本・
申請手続きの解説動画が公開されています。
本支援金・給付金の支給対象となるのは、
「4月1日から9月30日まで」の休業 [Q③-4]
※雇用調整助成金の拡充後の緊急対応期間と同様
支給申請は、休業した期間毎に
以下の締切日が設定されています。
休業した期間 ⇒ 締切日
・令和2年4月〜6月:令和2年 9月30日(水)
・令和2年7月 :令和2年10月31日(土)
・令和2年8月 :令和2年11月30日(月)
・令和2年9月 :令和2年12月31日(木)※ [Q⑦-9]より引用 郵送申請の場合は「必着日」
※1. 雇用調整助成金・労働基準法で定める
"事業主の休業手当支払義務"との関係は
下記「Q&A」コンテンツでご確認ください
・【①制度概要】
・【⑥雇用調整助成金との関係】
以下、厚労省「Q&A」に沿って
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の
全体像をご紹介致します。
■ 対象労働者
本支援金・給付金の対象者は、
・事業主の指示により休業し
・当該休業に対して休業手当が受けられない
「中小事業主に雇用される労働者」
ただし、
・令和2年4月1日以降に新たに雇入れられた労働者 [Q②-9]
・新卒として4月から採用された労働者 [Q②-10]
のケースでは、
支給対象などで特別な扱いとなる旨の解説が
「Q&A」に掲載されています。
また、以下のケース各々に
"対象となる・ならない"の解説が
掲載されています。[Q②-2 ⇒ Q②-9]
・学生アルバイト 〇[Q②-2]
・外国人や技能実習生 〇[Q②-3]
・海外勤務者 △[Q②-4]
・登録型派遣、日雇派遣労働者 △[Q②-5]
・日雇労働者 △[Q②-6]
・フリーランス △[Q②-7]
・地方公共団体の非常勤公務員 △[Q②-8]
・個人事業主の同居の親族 △[Q②-9]
※便宜的に、
原則対象:〇 対象条件あり:△ で表示
なお、「対象事業主」についても
・事業主の雇用保険/労災保険の加入状況 [Q②-12]
・"新規設置されたばかりの事業所"が
本支援金・給付金の対象となる休業 [Q②-16]
・休業開始時点での"中小事業主" [Q②-18]
などが要件が定義されています。
ご紹介した個々のケースは「Q&A」でご確認ください。
■ 対象となる休業
本支援金・給付金の「休業」とは
・事業主の指示により
・所定労働日に
・労働者を休ませるもの
をいい
労働者本人の事情による
・疾病
・育児、介護
・母性健康管理措置
・教育訓練
などの休みや年次有給休暇は、
「休業」の対象外に [Q③-1]
ちなみに
"事業主の指示による休業"は
労使共同で申請書式「支給要件確認書」を作成、
双方の記入内容で証明することとなっています。 [Q③-4]
具体的な記入項目・記入方法は、
厚労省特設ページの以下の
見本コンテンツ等でご確認ください。
【厚労省ホームページ公開記入見本】
・記入見本(労働者申請用 初回)
・記入見本(事業主提出用 初回)
また、
"事業主の指示による休業"について
以下のケースでの解説が掲載されています。
・月の一部分の休業(週5回から週3回の勤務など) [Q③-5]
・短時間休業(1日8時間から1日3時間勤務など) [Q③-6]
・初回申請時は全休業、途中から一部分休業 [Q③-9]
■ 「休業前賃金」の算定
給付金・支援金の給付額の
算定対象となる「休業前賃金」は
原則として
・過去6か月のうち
・任意の3か月分の賃金を
・90で除して算定(上限11,000円)
「休業前」の賃金は
・休業を開始した月より前に
・実際に支払われた賃金
休業開始月が4月であれば、
"3月以前に実際に支払われた賃金"
を、「休業前の賃金」として算定することが
原則です。[Q④-2より]
また「Q&A」では
以下の各項目についての解説が掲載されています。
・休業前賃金には何が算入され、除外されるか[Q④-1]
・休業前賃金日額の算定方法[Q④-2]
・休業前賃金日額の例外的な算定方法[Q④-3]
・休業前賃金を証明するため用意する書類[Q④-4]
・新規学卒者の賃金額の証明に必要な書類[Q④-7]
■ 「支援金・給付金」の算定
「Q&A」は申請書式である
「支給申請書」8〜11欄の記載方法実例を交え、
支給額算定プロセスを解説しています[Q⑤-1]
【掲載事例】
・全期間休業しており、就労等していない場合(例1)
・休業中に数日就労等した場合(例2)
・所定労働時間が3時間の場合(例3)
また、
・申請書式である「支給要件確認書」での
「休業手当」・「見舞金」の定義等についての解説[Q⑤-3、Q⑤-4]
・休業手当の支払いはあるが法定未満の場合[Q⑤-5]
・休業手当が途中から支払われなくなってしまった場合[Q⑤-6]
での本支援金・給付金の取扱い
他の給付金と本支援金・給付金の
併給可否についても以下のケースでの
解説が掲載されています
・育児休業給付/傷病手当金[Q⑤-7]
・学生支援緊急給付金[Q⑤-8]
・児童扶養手当[Q⑤-9]
・高年齢雇用継続給付[Q⑤-10]
・持続化給付金(フリーランス)[Q⑤-11]
【ご参考】
厚生労働省「Q&A」の構成 ※2020.07.10現在
★ 特に注意が必要な点
① 制度概要
② 対象労働者、対象事業主
③ 対象となる休業
④ 休業前賃金
⑤ 支援金・給付金
⑥ 雇用調整助成金との関係
⑦ 申請方法等
⑧ その他
以上、厚労省「Q&A」に沿って
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
のアウトラインをお伝え致しました。
※本コラムのコンテンツは、
2020.07.10現在の公開資料に基づきます。
今後も随時、「Q&A」ならびに関連情報の更新が
予想されますので予めご了承頂くとともに
最新情報は、下記【出典・引用】掲載の
厚労省特設ページでご確認ください。
【出典・引用】
厚生労働省ホームページ
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金特設ページ
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
厚生労働省 報道発表 2020.07.07
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金関係情報の公開について」
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12272.html
厚生労働省 報道発表 2020.07.10
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の郵送受付開始について」
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12342.html
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
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