【連載コラム:求人票の書き方 #08-2020】
改正職業安定法「求人不受理」の概要
欲しい人材に響く! 求人票の書き方(盛ってバレたら、・・・)
令和2年(2020年)3月30日から施行される
「求人不受理制度」
概要をご紹介した通り、従来の
① 内容が法令に違反する求人
② 労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当な求人
③ 求人者が労働条件を明示しない求人
求人者の労働環境・条件等の労働諸法令違反が発覚し、
・同一の対象条項違反で是正指導を複数回受けた場合
・法違反の是正を求める勧告に従わず、公表された場合
・対象条項違反により送検され、公表された場合
その求人者が出す求人そのものが一定期間不受理となってしまう制度です。
いくら採用ページ・SNSなどの自社媒体で
声高に・殊更に「働きやすさ・やりがい」をアピールしても
そもそもの労働環境・条件、労務管理の在り方に法令違反の
事実が発覚して(=バレて)その結果に"一定期間求人不受理"と
なれば、もはやそのアピールも逆効果・・・
となってしまうやも知れません。
労働環境・条件の改善・整備への取組みは
労務管理のハード面からのアプローチ。
いわば求人企業の「働きやすさのインフラ整備」
"働き方改革"のトレンドとも相俟って、
これからの人材確保、求人・採用活動にも
重要な位置づけとなろうことは想像に難くありません。
「盛ったらバレるし、逆効果」
そんな
「盛ってもバレたら、・・・」なデメリットは、
"求人不受理"に関わる
労働諸法令遵守=コンプライアンス面だけの
ことでもありません。
2012年(平成24年)以来、
本連載コラム・求人票セミナーなどで
お伝えしていますが、
「求人とは、集客。」
「求人票も、広告。」です。
あおった表現で盛ったコピー
よくある表現で曖昧なコピー
小洒落たアートっぽいコピー
カッコいいスタイリッシュなコピー
キャッチコピーも、ボディコピーも
そのアプローチは、幾千とあります。
ですが・・・
発信した採用情報・コンテンツが、
事実と異なっていたら・・・
事実を誇張していたら・・・
そして、それが
読み手にバレてしまえば・・・
いままで何十回・何百回とクリックされようと
何百人・何千人・何万人に閲覧されようと・・・
大切なことは
求人情報のオリジナリティ。
下手に盛らずに・飾らずに
自社独自の具体的事実(Fact)をベースに
「等身大・素が見える求人情報」として
求職者に誠実に訴求するリアリティのフック。
求人票でも、有料求人広告でも・採用ページでも
そのポイントは変わることはありません。
求人情報も伝え方次第。
求人票も書き方次第。
"情報のオリジナリティ"で他社求人との違いを
求職者の訴求するのであれば、
「これをこう書けば、採用できる」といった
絶対法則のような正解パターンはありません。
それほどに、自社の魅力は「唯一無二」なはずです。
みなさんは、求人票で、
だれに・なにを・どう伝えますか?
まだ見ぬ"欲しい人材"が応募したくなる求人票。
そんな求人票へ、自由な発想でご検討頂ければと存じます。
弊社では、ハローワーク求人票のほか、
採用ページ・各種媒体のリライトなどのご相談も対応しております。
良い採用の実現に、弊社のノウハウをご活用頂ければと存じます。
最新の統計データ・エビデンスで読み解く
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【出典・引用・ご参考】
■日本商工会議所ホームページ ニュースライン 2020.03.02
「改正職業安定法等(職業紹介における求人の不受理及び
受動喫煙防止のための労働条件明示事項の追加)の施行について(厚生労働省)」
▽
https://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2020/0302170203.html
■厚生労働省ホームページ
・「平成29年職業安定法の改正について」
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html
・令和2年3月30日施行分(求人の申込みの不受理に係る改正について)
○職業紹介事業者の皆様へ(PDF)
▽
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000602108.pdf
○求人企業の皆様へ(PDF)
▽
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000602020.pdf
・求人申込み時の自己申告の様式例
令和2年3月30日施行分
▽
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000596131.pdf
令和2年6月1日施行分
▽
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000596095.pdf
・第136回労働政策審議会職業安定分科会資料
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03461.html
※資料No.1-2 職業紹介における求人の不受理
▽
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000477411.pdf
■神奈川労働局ホームページ
「労働関係法令違反があった事業所の新卒求人不受理」(平成28年3月1日施行)
▽
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_shoukai/_120421.html
■静岡労働局ホームページ
「労働関係法令違反の事業主に対する、ハローワークの新卒向け求人の不受理について」
▽
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/news_topics/topics/2017topics/_120149.html
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸いです。
※本コラムは、各メディア情報等取材した内容を基に、
コラム記事として掲載しています。