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大阪府社労士会 北東支部所属 Since 2012.06.15
  1. [求人ジャーナリストの連載コラム] Heart Rock Frontline NEWS
  2. 【連載コラム:求人票の書き方 】:欲しい人材に響く! 求職者から「選ばれる」求人票の書き方
  3. 【4/1から施行】「労働条件の通知明示」SNS/電子メールなどで可能に [#04-2019]
 

【4/1から施行】「労働条件の通知明示」SNS/電子メールなどで可能に
[#04-2019]

2019/03/11
 

【連載コラム:求人票の書き方 #04-2019】


「労働契約締結時」の労働条件明示

 

平成31年(2019年)4月1日から、
一定の場合には、FAXや電子メール、
SNSなどでも明示できるようになります。

 

改正されたのは
「労働基準法施行規則」

 

今回のコラム、法改正の概要と
求人募集の「労働条件の明示」を
検証します。

 

※以下の資料は、厚生労働省ホームページ等で
 公開されている資料より引用します。

「労働契約締結時」の労働条件明示 改正の概要

 

今回の改正、
「労働者へ明示しなければならない事項」に
変更はありませんが、

 

"原則、書面交付"に限られていた明示義務について


「労働者が希望した場合」は、
"出力して書面を作成できるもの"を

・FAX
・EメールやWebメールサービス(Yahoo!メール、Gmail等)
・LINEやメッセンジャー等のSNSメッセージ機能
などの方法で交付/明示可能となります。

 

※1.SNSメッセージ機能は可となっていますが
  SMS等による明示は、ファイル添付ができないため
  「望ましくない」とされています。 

※2.「労働者が希望していない場合」には
  この方法でも明示はできません。

  

厚生労働省のリーフレットでは、
SNSメッセージ機能での明示
<良い例>・<良くない例>

などが具体的に示されています。

詳しくは、下記【出典・引用】を参照ください。

 

【出典・引用】
厚生労働省ホームページ

・労働契約締結時の労働条件の明示 〜労働基準法施行規則が改正されました〜
 ▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/index.html?fbclid=IwAR2prx5uS945JNwXMITzqWEwFK2BSFGb71ynsO0x8Wy9nuV3a-akmPPWdR8

 

・事業主向けリーフレット
 ▽
https://www.mhlw.go.jp/content/000481172.pdf

 

欲しい人材に響く! 求人票の書き方(求人情報で明示を要する労働条件等)

 

「労働条件の明示」

 

上記「労働契約締結時」のみならず、

平成29年の職業安定法改正により、


・ハローワーク等への求人申込み
・自社HPでの募集
・求人広告の掲載 等を行う際には、

"少なくとも"以下の事項
・求人票や募集要項等において明示
・求職者へ原則として書面の交付によって明示
することが必要となっています。

 

・業務内容
・契約期間
・試用期間※
・就業場所
・休憩時間
・休日
・時間外労働
・賃金
・加入保険
・募集者の氏名又は名称○○株式会社※
・雇用形態※ (派遣労働者として雇用する場合)
※は平成30年(2018年)1月1日から追加された事項

 

また、「時間外労働」や「賃金」関連して
・裁量労働制
・固定残業代制
を採用している場合の記載ルールも示されています。

 

※詳しくは、下記【関連コラム】・【出典・引用】

 各ページをご参照ください。
【関連コラム】
2017.12.24 UP "職業安定法" 平成29年改正の概要(求人企業編)

https://www.heartrock-noma.com/contents_1289.html

 

【出典・引用】
【厚生労働省リーフレット「労働者を募集する企業の皆様へ」】

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_1.pdf

 

・厚生労働省ホームページ「平成29年職業安定法の改正について」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html



2012年以来、本コラム・各所での

求人票の書き方セミナーでお伝えしていますが、

 

求人とは、集客。
求人票も、広告。 
です。

 

法律が要請する労働条件の明示内容が
虚偽・不明瞭・不明確であれば、

その求人票・求人募集が

どのような結末となるかは

想像に難くありません。

 

そして、
その前提条件を踏まえた上で、

更に、
「自社で働く魅力(会社・職場・仕事の魅力)」を

的確に伝えることもまた、

"求職者に選ばれる求人"の重要な要素です。

 

たとえば、
・仕事の内容(仕事情報、望ましい経験、期待する役割など)
・労働条件(職場情報、福利厚生、研修制度など)
・会社の特長(商品・サービスの特長など)

など「他社求人との違い」・「自社で働く魅力」を

訴求できる要素を

・自社働くことがイメージできる具体的でリアルな事実を
・働き手目線に立った、知りたい情報を

・的確な言葉でわかりやすく・ていねいに伝えること

 

読み手である求職者の求人情報への興味・関心を刺激し、
就業の期待感を持ってもらうことが
応募(=集客)に繋がるポイントです。

 

その情報発信の視点・本質は、
・会社の認知度・知名度向上施策
・商品・サービスの広報活動
など、広告戦略となんら変わるところはありません。

 
求人票も書き方次第、   
求人情報も伝え方次第。

 
求人票でも・有料求人広告でも・採用ページでも
その本質は、商品・サービスを広報・PRする
視点・考え方となんら変わりはありません。
 
弊社では、ハローワーク求人票のほか、
採用ページ・各種媒体のリライトなどのご相談も対応しております。
よい求人・採用の実現に、弊社のノウハウをご活用頂ければと存じます。 

 

 

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

みなさまのご参考になれば幸いです。


※本コラムは、各メディア情報等取材した内容を基に、

コラム記事として掲載しています。


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