平成29年3月31日に成立した
「改正職業安定法」
・平成29年4月1日
・平成30年1月1日
・公布の日から起算して
3年を超えない範囲内において政令で定める日
の三段階で施行されます。
平成30年1月1日から、
求人企業についても
・ハローワーク等での求人申込み
・ホームページ等での募集
求人募集から面接・採用までのプロセスで
「最低限明示しなければならない労働条件」
などの改正がなされています。
今回のコラム、
その概要をお伝え致します。
※以下の資料は、厚生労働省
ホームページで公開されている資料より引用します。
1.求人申込み・募集で「最低限明示しなければならない労働条件」
平成30年1月1日から"少なくとも"以下の事項を
・求人票や募集要項等において明示
・求職者へ原則として書面の交付によって明示
することが必要となります。
・業務内容
・契約期間
・試用期間※
・就業場所
・休憩時間
・休日
・時間外労働
・賃金
・加入保険
・募集者の氏名又は名称○○株式会社※
・雇用形態※ (派遣労働者として雇用する場合)
※は今回の改正で追加された事項
2.1月1日から「時間外労働」・「賃金」関連で記載が必要となる制度
平成30年1月1日から
上記1.の各項目のうち、時間外労働・賃金に関して
以下の制度を採用している場合
例文のような記載が必要となります。
■「裁量労働制」を採用している場合
「企画業務型裁量労働制により、○時間働いたものとみなされます。」
■「固定残業代制」を採用している場合
① 基本給××円(②の手当を除く額)
② □□手当(時間外労働の有無に関わらず、○時間分の時間外手当として△△円を支給)
③ ○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給
3.労働条件明示に当たって遵守すべき事項・変更明示等
労働条件の明示に際しては、「職業安定法に基づく指針等」を遵守することが必要となります。
また、同指針の
・明示する労働条件が変更される可能性がある場合はその旨を明示し、実際に変更された
場合は速やかに知らせるよう、配慮が必要です。
について、
例えば、以下のようなケースに「変更明示」が必要となります。
(1)「当初の明示」と異なる内容の労働条件を提示する場合
例 当初:基本給30万円/月⇒ 基本給28万円/月
(2)「当初の明示」の範囲内で特定された労働条件を提示する場合
例 当初:基本給25万円〜30万円/月⇒ 基本給28万円/月
(3)「当初の明示」で明示していた労働条件を削除する場合
例 当初:基本給25万円/月、営業手当3万円/月⇒ 基本給25万円/月
具体的な記載例など詳細は、以下の厚生労働省ホームページ掲載の
リーフレットなどご覧ください。
【資料の出典・引用】
【厚生労働省リーフレット「労働者を募集する企業の皆様へ」】
▽
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_1.pdf
・厚生労働省ホームページ「平成29年職業安定法の改正について」
▽
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸甚です。
では、また。
※本コラムは、各メディア情報等取材した内容を基にして、
記事として掲載させて頂いております。
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