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【1月1日から】"職業安定法" 平成29年改正の概要(職業紹介事業者編)

2017/12/23

平成29年3月31日に成立した
「改正職業安定法」

 

・平成29年4月1日
・平成30年1月1日
・公布の日から起算して
 3年を超えない範囲内において政令で定める日

の三段階で施行されます。

 
職業紹介事業者については、

平成30年1月1日から、

 

「職業紹介の実績」
関する情報提供が義務付け

 

固定残業代等労働条件の
明示事項も明記されました。

 

今回のコラム、
その概要をお伝え致します。

 

 

※以下の資料は、厚生労働省

ホームページで公開されている資料より引用します。

 

 

1.「職業紹介の実績等を情報提供」する義務

 

平成29年改正職業安定法で、

平成30年1月1日から公開が義務付けされる

情報は以下の①〜⑦です。

 

■情報提供が必要な事項

 ① 各年度(各年の4月1日〜翌年の3月31日)に就職した者の数
 ② ①のうち、期間の定めのない労働契約を締結した者(無期雇用就職者)の数
 ③ ②のうち、就職から6か月以内に解雇以外の理由で離職した者の数
 ④ ②のうち、就職から6か月以内に解雇以外の理由で離職したかどうか
  判明しなかった者の数
 ⑤ 手数料に関する事項(手数料表の内容)
 ➅ 返戻金制度の導入の有無及び導入している場合はその内容
  ※返戻金制度:就職から一定期間以内に離職した場合に、
  手数料の一部を返戻する制度その他これに準ずる制度
 ⑦ その他、職業紹介事業者の選択に資すると考えられる情報【任意】

2.「情報提供」の方法

 

上記1.の7つの事項は、
厚生労働省 職業安定局のポータルサイト
「人材サービス総合サイト」で情報提供を行い、
その内容は、随時確認できます。


【ご参考】
・厚生労働省 職業安定局「人材サービス総合サイト」

http://www.jinzai-sougou.go.jp/Index.aspx


3.求職者等へ明示する必要のある労働条件等

 

法改正に関連し省令において、
以下の3つの事項の明示が義務付けられました。

 

・試用期間の有無及び期間、試用期間中の労働条件
・労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称
・派遣労働者として雇用しようとする場合は、その旨

 

また、以下の事柄を労働条件として採用する場合
明示すべきであることが"指針"に明記されました。

 

■「固定残業代制」を採用する場合
 ・固定残業代を除いた基本給の額
 ・固定残業時間、
 ・固定残業時間を超えた場合は追加で給与を支払う旨
■「裁量労働制」を採用する場合には、その旨

 

 

 

【資料の出典・引用】
・厚生労働省ホームページ「平成29年職業安定法の改正について」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

 

みなさまのご参考になれば幸甚です。

 

では、また。

 


※本コラムは、各メディア情報等取材した内容を基にして、

記事として掲載させて頂いております。

 

 

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