平成29年3月31日に成立した
「改正職業安定法」
・平成29年4月1日
・平成30年1月1日
・公布の日から起算して
3年を超えない範囲内において政令で定める日
の三段階で施行されます。
職業紹介事業者については、
平成30年1月1日から、
「職業紹介の実績」に
関する情報提供が義務付け。
固定残業代等労働条件の
明示事項も明記されました。
今回のコラム、
その概要をお伝え致します。
※以下の資料は、厚生労働省
ホームページで公開されている資料より引用します。
1.「職業紹介の実績等を情報提供」する義務
平成29年改正職業安定法で、
平成30年1月1日から公開が義務付けされる
情報は以下の①〜⑦です。
■情報提供が必要な事項
① 各年度(各年の4月1日〜翌年の3月31日)に就職した者の数
② ①のうち、期間の定めのない労働契約を締結した者(無期雇用就職者)の数
③ ②のうち、就職から6か月以内に解雇以外の理由で離職した者の数
④ ②のうち、就職から6か月以内に解雇以外の理由で離職したかどうか
判明しなかった者の数
⑤ 手数料に関する事項(手数料表の内容)
➅ 返戻金制度の導入の有無及び導入している場合はその内容
※返戻金制度:就職から一定期間以内に離職した場合に、
手数料の一部を返戻する制度その他これに準ずる制度
⑦ その他、職業紹介事業者の選択に資すると考えられる情報【任意】
2.「情報提供」の方法
上記1.の7つの事項は、
厚生労働省 職業安定局のポータルサイト
「人材サービス総合サイト」で情報提供を行い、
その内容は、随時確認できます。
【ご参考】
・厚生労働省 職業安定局「人材サービス総合サイト」
▽
http://www.jinzai-sougou.go.jp/Index.aspx
3.求職者等へ明示する必要のある労働条件等
法改正に関連し省令において、
以下の3つの事項の明示が義務付けられました。
・試用期間の有無及び期間、試用期間中の労働条件
・労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称
・派遣労働者として雇用しようとする場合は、その旨
また、以下の事柄を労働条件として採用する場合
明示すべきであることが"指針"に明記されました。
■「固定残業代制」を採用する場合
・固定残業代を除いた基本給の額
・固定残業時間、
・固定残業時間を超えた場合は追加で給与を支払う旨
■「裁量労働制」を採用する場合には、その旨
【資料の出典・引用】
・厚生労働省ホームページ「平成29年職業安定法の改正について」
▽
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸甚です。
では、また。
※本コラムは、各メディア情報等取材した内容を基にして、
記事として掲載させて頂いております。
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