「育児・介護休業法」
10月1日から
・保育園などに入所できず、
・退職を余儀なくされる事態を防ぐため
さらに
・育児休業等を取得しやすい職場環境づくりの促進
を趣旨として、
改正育児・介護休業法がスタートします。
今回のコラムでは、その概要をご紹介致します。
※以下の資料は、厚生労働省ホームページ等、
公開資料より引用します。
改正1「保育所に入れない場合」など、2歳まで育児休業可能に
子が1歳6か月に達する時点で、
下記①・②のいずれにも該当する場合には、
「最長2歳まで」
育児休業の再延長が可能となります。
①育児休業に係る子が1歳6か月に達する日において、
労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
②保育所に入所できない等、1歳6か月を超えても
休業が特に必要と認められる場合
また、この改正に連動して、
原則として、
・1歳に達する日前までの子を
・養育するための育児休業を取得した場合に
支給される「育児休業給付金」について
これまでは、
・保育所等における保育の実施が行われないなどの理由により、
・子が1歳に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、
・子が"1歳6か月に達する日前"まで
育児休業給付金の支給対象期間が延長できましたが、
平成29年10月1日より、
・保育所等における保育の実施が行われないなどの理由により、
・子が1歳6か月に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、
・子が"2歳に達する日前"まで
その支給対象期間を延長できるようになります。
10月1日 改正育児・介護休業法 その他(努力義務)
10月1日からの改正では、その他2つの努力義務も
スタートします。
改正2 子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度などのお知らせ
事業主は、
・労働者もしくはその配偶者が妊娠・出産したことを知ったとき、
又は
・労働者が対象家族を介護していることを知ったとき
は、
・関連する制度について個別に制度を周知するための措置
を講ずる旨の努力義務が求められます。
改正3 育児目的休暇の導入を促進
事業主は、
・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
について、
・育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける
旨の努力義務が求められます。
以上詳しくは、下記【出典・引用】の
厚生労働省ホームページ等をご確認ください。
【出典・引用】
厚生労働省ホームページ
「育児・介護休業法について」※改正育児・介護休業法関連
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http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
「雇用継続給付について」※育児休業給付金関連
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http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090.html
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸甚です。
※本コラムは、厚生労働省HP等で公開されている資料、
各メディア情報等取材した内容を基にして、記事として掲載させて頂いております。
【ご参考】
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弊社HP【お知らせ】をご覧ください
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