2012年開業、求人ひとすじ10年超「求人から相談できる社労士」
求人とは集客、求人票も広告です。Web/紙媒体も書き方次第、
求人票コピーライターが御社の求人票をバージョンアップ!
仕事に関係のない営業/勧誘等一切お断りします
大阪府社労士会 北東支部所属 Since 2012.06.15
  1. [求人ジャーナリストの連載コラム] Heart Rock Frontline NEWS
  2. 【最新! 人事制度・助成金・法改正情報】:労務のTopics
  3. 【1/1スタート】改正育児・介護休業法 「多様な家族形態・雇用形態」
 

【1/1スタート】改正育児・介護休業法 「多様な家族形態・雇用形態」

2017/01/05

 

「育児・介護休業法」
年明け1月1日より改正法が施行されました。

 

育児休業分野については、
・有期契約労働者 育休取得要件の緩和
・子の看護休暇取得の柔軟化
・育児休業の対象となる子の範囲


など、

「多様な家族形態・雇用形態」に対応した
育児期の両立支援制度等の整備

としての改正が行われています。

 

今回は育児休業法
その改正概要をご紹介します。

 

※以下の資料は、厚生労働省ホームページ掲載
〜育児・介護休業法について〜
「改正育児・介護休業法のあらまし」等から引用します。



1.「有期契約労働者」 育児休業取得要件の緩和

 

パートタイム労働者などの期間の定めのある
「有期契約労働者」の育児休業の取得については

 

【改正前】
申出時点で以下の要件を満たす場合に育休の取得が可能
① 過去1年以上継続して雇用されていること
② 子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること
③ 子が2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことが
 明らかである者を除く

から

 

【改正後】
申出時点で、
① 過去1年以上継続し雇用されていること
② 子が1歳6 か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが
 明らかでないこと
以上の要件を満たすことに緩和されました。

 




2.「子の看護休暇」取得単位の柔軟化

 

「子の看護休暇」については、

従前の
・年5回 1日単位での取得
から

 

・半日(所定労働時間の2分の1)単位の取得

が可能となる旨、改正されています。

 

この「半日単位」については、

 

・所定労働時間が4時間以下の労働者については適用除外とし1日単位。
・業務の性質や業務の実施体制に照らして、
 半日を単位として取得することが困難と認められる労働者は、
  労使協定により除外できる。
・労使協定により、所定労働時間の2分の1以外の「半日」とすることができる。
 (例:午前3時間、午後5時間など)

の詳細な規定も盛り込まれています。
 
(第16条の2、第16条の3・施行規則第4章など)

  


3.育児休業等の「対象となる子」の範囲

  

従前の
・法律上の親子関係である実子・養子

に加え

・特別養子縁組の監護期間中の子
・養子縁組里親に委託されている子
 
など、省令に定める
「法律上の親子関係に準じる関係にある子」について
育児休業制度等の対象とする旨、改正されています。

(第2条、第5条第1項、第6条第1項・施行規則第1章第2条など)

 


【以上、出典・ご参考】

厚生労働省 ホームページ
〜育児・介護休業法について〜

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

 

※本件、更なる詳細等は労働局等各所にお問い合わせください。




 

 

 

 

 

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

 

みなさまのご参考になれば幸甚です。

 
※本コラムは、厚生労働省HP等で公開されている資料、

 各メディア情報等取材した内容を基にして、記事として掲載させて頂いております。

 


【ご参考】
・「求人票の書き方セミナー」開催情報など最新情報は、

 弊社HP【お知らせ】をご覧ください
    ▽

【お知らせ】Heart Rock Information


・「求人票の書き方セミナー」ダイジェスト版動画 ※視聴時間 約3分
    

セミナーダイジェスト


・講演実績
    ▽

Office Heart Rock 講演実績



求人コンサルティング・セミナー等、
お問い合わせは、下記お申込みフォームからお願い致します。
▽   ▽   ▽



Office Heart Rockは、2012年6月の開業以来
「ハローワーク求人票の書き方・活用ノウハウ」をメインコンテンツに 
人材確保にお困りのみなさまに 求人・採用活動のサポートメニューをお届けしています。
 ・求人票の書き方セミナーなど講演のご相談
 ・求人票・各種求人媒体コピーライティングのご相談
 ・ホームページ・採用ページ・会社案内ライティング など
お問い合わせ・ご相談はこちらのWebフォームからお願い致します。
 ▽     ▽     ▽     ▽     ▽       
お問合わせ・お申込みWebフォーム