「育児・介護休業法」
年明け1月1日より改正法が施行されました。
育児休業分野については、
・有期契約労働者 育休取得要件の緩和
・子の看護休暇取得の柔軟化
・育児休業の対象となる子の範囲
など、
「多様な家族形態・雇用形態」に対応した
育児期の両立支援制度等の整備
としての改正が行われています。
今回は育児休業法
その改正概要をご紹介します。
※以下の資料は、厚生労働省ホームページ掲載
〜育児・介護休業法について〜
「改正育児・介護休業法のあらまし」等から引用します。
1.「有期契約労働者」 育児休業取得要件の緩和
パートタイム労働者などの期間の定めのある
「有期契約労働者」の育児休業の取得については
【改正前】
申出時点で以下の要件を満たす場合に育休の取得が可能
① 過去1年以上継続して雇用されていること
② 子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること
③ 子が2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことが
明らかである者を除く
から
【改正後】
申出時点で、
① 過去1年以上継続し雇用されていること
② 子が1歳6 か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが
明らかでないこと
以上の要件を満たすことに緩和されました。
2.「子の看護休暇」取得単位の柔軟化
「子の看護休暇」については、
従前の
・年5回 1日単位での取得
から
・半日(所定労働時間の2分の1)単位の取得
が可能となる旨、改正されています。
この「半日単位」については、
・所定労働時間が4時間以下の労働者については適用除外とし1日単位。
・業務の性質や業務の実施体制に照らして、
半日を単位として取得することが困難と認められる労働者は、
労使協定により除外できる。
・労使協定により、所定労働時間の2分の1以外の「半日」とすることができる。
(例:午前3時間、午後5時間など)
の詳細な規定も盛り込まれています。
(第16条の2、第16条の3・施行規則第4章など)
3.育児休業等の「対象となる子」の範囲
従前の
・法律上の親子関係である実子・養子
に加え
・特別養子縁組の監護期間中の子
・養子縁組里親に委託されている子
など、省令に定める
「法律上の親子関係に準じる関係にある子」について
育児休業制度等の対象とする旨、改正されています。
(第2条、第5条第1項、第6条第1項・施行規則第1章第2条など)
【以上、出典・ご参考】
厚生労働省 ホームページ
〜育児・介護休業法について〜
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http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
※本件、更なる詳細等は労働局等各所にお問い合わせください。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸甚です。
※本コラムは、厚生労働省HP等で公開されている資料、
各メディア情報等取材した内容を基にして、記事として掲載させて頂いております。
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