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【8月5日施行・10月予定】最低賃金・社保加入対応
「キャリアアップ助成金 処遇改善コース」の拡充・新設

2016/08/15

 

「キャリアアップ助成金」

 

本年4月から今年度の助成が
スタートしています。

 

8月・10月に、
拡充・新設されるのは
「処遇改善コース」

 

8月5日からは
最低賃金に関連した
「賃金規定等改定」助成要件の拡充がスタート

 

■10月からは、
社会保険に関連した
「短時間労働者の労働時間延長」助成の拡充・新設が予定されています。


本助成金制度の概要をご紹介します。


※以下の資料は、厚生労働省HP公開リーフレット等より引用します。



1.キャリアアップ助成金「処遇改善コース」とは


有期契約労働者等を対象に、
以下の3つのいずれかの取組を行った場合に助成されるコースです。

 

 

①すべて又は一部の基本給の賃金規定等を改定し、2%以上増額させた場合
②正規雇用労働者との共通の処遇制度を導入・適用した場合
③週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延長し社会保険を適用した場合


今回、対象となるのは①と③

助成内容は、以下の通りです。





2.8月5日付 改正の概要


8月5日からスタートしたのは、
「①賃金規定等改定」
の要件の緩和

 

①キャリアアップ計画書の提出期限の緩和
②賃金規定等の運用期間の緩和
③最低賃金との関係に係る要件緩和

毎年10月に発効する
最低賃金額の引上げへの対応も含む
3つが以下のように緩和されています。

 



3.10月からの改正の概要


※この10月以降の制度拡充は8月5日時点の予定ですので、
 変更になる可能性があります。

 

従前の助成要件である
・週所定労働時間を
・25時間未満から30時間以上に延長し
・社会保険を適用した場合

・週所定労働時間を
・5時間以上延長し
・社会保険を適用した場合
に拡充

 

また、新たな助成要件として、
・新たに社会保険を適用した労働者の
・手取り収入が減少しないよう
・週所定労働時間を延長した場合

には拡充した「5時間以上延長」ではなくとも
1時間〜4時間の延長時間に応じて助成
が予定されています。

 





 

 

今後も情報が入り次第、本コラムでご紹介致します。

 

 

【ご参考】

厚生労働省HP キャリアアップ助成金ページ
■8月5日からの改正内容
 ▽
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000132713.pdf

■10月からの改正内容
 ▽
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000132714.pdf

 

 




 






 

  

 

 

 


 
 
 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

 

みなさまのご参考になれば幸甚です。

 

 

 


※本コラムは、各メディア情報等取材した内容を基にして、記事として掲載させて頂いております。


【ご参考】
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