「キャリアアップ助成金」
本年4月から今年度の助成が
スタートしています。
8月・10月に、
拡充・新設されるのは
「処遇改善コース」
■8月5日からは、
最低賃金に関連した
「賃金規定等改定」助成要件の拡充がスタート
■10月からは、
社会保険に関連した
「短時間労働者の労働時間延長」助成の拡充・新設が予定されています。
本助成金制度の概要をご紹介します。
※以下の資料は、厚生労働省HP公開リーフレット等より引用します。
1.キャリアアップ助成金「処遇改善コース」とは
有期契約労働者等を対象に、
以下の3つのいずれかの取組を行った場合に助成されるコースです。
①すべて又は一部の基本給の賃金規定等を改定し、2%以上増額させた場合
②正規雇用労働者との共通の処遇制度を導入・適用した場合
③週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延長し社会保険を適用した場合
今回、対象となるのは①と③
助成内容は、以下の通りです。
2.8月5日付 改正の概要
8月5日からスタートしたのは、
「①賃金規定等改定」
の要件の緩和
①キャリアアップ計画書の提出期限の緩和
②賃金規定等の運用期間の緩和
③最低賃金との関係に係る要件緩和
毎年10月に発効する
最低賃金額の引上げへの対応も含む
3つが以下のように緩和されています。
3.10月からの改正の概要
※この10月以降の制度拡充は8月5日時点の予定ですので、
変更になる可能性があります。
従前の助成要件である
・週所定労働時間を
・25時間未満から30時間以上に延長し
・社会保険を適用した場合
を
・週所定労働時間を
・5時間以上延長し
・社会保険を適用した場合
に拡充
また、新たな助成要件として、
・新たに社会保険を適用した労働者の
・手取り収入が減少しないよう
・週所定労働時間を延長した場合
には拡充した「5時間以上延長」ではなくとも
1時間〜4時間の延長時間に応じて助成が予定されています。
今後も情報が入り次第、本コラムでご紹介致します。
【ご参考】
厚生労働省HP キャリアアップ助成金ページ
■8月5日からの改正内容
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http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000132713.pdf
■10月からの改正内容
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http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000132714.pdf
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸甚です。