「特定求職者雇用開発助成金」
平成28年4月1日から、
「母子家庭の母等」・「父子家庭の父」
などの求職者を
「トライアル雇用奨励金」で雇い入れた後の
定着について併用できるように制度が変更されました。
リーフレットを入手しましたので、
概要をご紹介します。
※以下の資料は、厚生労働省公表資料から引用します。
1.併用の要件と支給例
併用するためには、以下の要件があります。
・トライアル雇用奨励金と特定求職者雇用開発助成金に共通する対象労働者であること
※具体的には、「母子家庭の母等」・「父子家庭の父」・「中国残留邦人等永住帰国者」が
該当します。
・トライアル雇用期間終了後、引き続き、継続して雇用する労働者として雇用することが確実であること。
※「継続して雇用する労働者として雇用」は具体的な要件が別途定められています。
・対象労働者の雇入れ時点において、トライアル雇用奨励金と特定求職者雇用開発助成金
それぞれの支給要件を満たしていること。
※この要件についても具体的な要件が定められています。
具体的な支給例は、このようなイメージです。
2.「特定求職者雇用開発助成金」とは
このような助成金です。
対象労働者によって、助成対象期間・支給額などが異なっています。
3.「トライアル雇用奨励金」とは
このような助成金です。
この助成金では、
「求職者本人がトライアル雇用を希望した場合」に対象となります。
なお、
・対象者が「母子家庭の母」等又は「父子家庭の父」の場合、
・「若者雇用促進法に基づく認定事業主」が、
35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合
いずれも1人当たり月額5万円(最長3カ⽉間)となります。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸甚です。
では、また。