「通勤手当」
人事・労務担当者が、
気になる事項の一つです。
平成28年度の税制改正により、
給与所得者に支給する
通勤手当の非課税限度額
が引き上げられました。
この改正は、平成28年1月1日以後に
支払われるべき通勤手当について適用されます。
国税庁がホームページで公開している
改正内容の一覧表を入手致しました。
「速報!」でお伝え致します。
※以下の資料は、国税庁公表資料より引用します。
改正の内容
非課税限度額の上限額が10 万円から15 万円に引き上げられ、
改正後の1か月当 たりの非課税限度額は、通勤手段により
以下の通りとなります。
改正後の非課税規定は、平成28年1月1日以後に
支払われるべき通勤手当について適用されます。
以上、「速報!」でお伝え致しました。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸甚です。
では、また。
※本コラムは、各メディア情報等取材した内容を基にして、記事として掲載させて頂いております。
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