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【速報!】国税庁平成28年4月公表 「通勤手当 非課税限度額引上げ」

2016/04/15
 
「通勤手当」
人事・労務担当者が、
気になる事項の一つです。
 
平成28年度の税制改正により、
給与所得者に支給する
通勤手当の非課税限度額
が引き上げられました。
 
この改正は、平成28年1月1日以後に
支払われるべき通勤手当について適用されます。

国税庁がホームページで公開している
改正内容の一覧表を入手致しました。
 
「速報!」でお伝え致します。
※以下の資料は、国税庁公表資料より引用します。
 

改正の内容


非課税限度額の上限額が10 万円から15 万円に引き上げられ、
改正後の1か月当 たりの非課税限度額は、通勤手段により
以下の通りとなります。
 

改正後の非課税規定は、平成28年1月1日以後
支払われるべき通勤手当について適用されます。 
 
詳細は、こちらの国税庁HPを

http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index2.htm

以上、「速報!」でお伝え致しました。




最後までお読み頂き、ありがとうございました。

 

みなさまのご参考になれば幸甚です。

 

では、また。

 


※本コラムは、各メディア情報等取材した内容を基にして、記事として掲載させて頂いております。


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