1.「130万円の壁」の縮小とは
①平成28年10月から501人以上の企業で短時間労働者に適用拡大(平成24年に法改正)
この適用拡大。法改正の内容は、
・週20時間以上
・年収106万円以上
・勤務期間1年以上見込み
かつ、
「学生以外の者」に適用
という内容になっています。
②①の施行にあわせ、
500人以下の中小企業についても、
労使合意に基づく適用拡大の途を開く制度的措置を講じる(要法改正)。
③①の施行後3年以内に更に検討(法律に明記)
2.「キャリアアップ助成金を活用した対策(案)」骨子
被用者保険(=社会保険)の適用に際して、とのことです。
・賃金の引上げ
・本人の希望を踏まえて労働時間延長
を行った事業主に対して、
・賃金引上げ幅
・労働時間延長幅
に応じて、段階的に助成
また、
・賃金引上げと労働時間延長の双方を行った
事業主には、
1事業所当り、最大で600万円の助成
3.対策(案)の内容
①賃金の引上げ(最低賃金引上げ分を含まず)を行う事業主への支援
※平成28年4月からの措置
・賃金テーブルを改定し
・短時間労働者の賃金を2%以上増額させた事業主
(助成額)
1事業所当たり「人数と対象範囲に応じて」5万円〜300万円(大企業3/4程度)
②労働時間延長を行う事業主への支援
※平成28年4月から平成31年度までの措置
・週労働時間を5時間以上延長し
・被用者保険適用した事業主
(助成額)1人当たり20万円(大企業15万円)
上記の2つの支援は、
・「併用可」
・「1事業所当たり最大300万円まで」
となっています。
先の「最大600万円の助成」は、
①+②の助成額を意味するものと考えられます。
130万円の壁が106万円の壁となる
平成28年10月から平成31年度までの措置として、
・上記賃金の引上げとあわせ処遇改善に積極的に取り組んだ事業主
(助成額)1時間以上延長:1人当たり4万円(大企業3万円)〜
4時間以上延長:1人当たり16万円(大企業12万円)
※本コラムは、関係各所から入手したネタを元に記事として掲載しております。
【ご参考】
内閣府 経済財政諮問会議 資料ページ
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http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2015/1207/agenda.html
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