1.扶養控除等申告書の様式と、従業員等の個人番号の記載時期
扶養控除等申告書は、とのことです。
平成28年1月以後に提出を受けるものについて、
・従業員本人
・控除対象配偶者
・控除対象扶養親族等
の個人番号を記載が必要
2.平成27年中に扶養控除等申告書の提出を受ける場合、従業員の個人番号の記載について
3.平成27年中の扶養控除等申告書への個人番号の記載で、従業員がまだ通知カードを受領していない場合
平成27年中に提出する扶養控除等申告書については、
・法令上、個人番号の記載義務ないので
・提出の時までに従業員に通知カードが届いていない場合、
・個人番号欄は空欄で構わない
・平成28年分の源泉徴収票(税務署提出用)には、とのことです。
・従業員の個人番号の記載が必要ですので
・源泉徴収票を作成するまでに、
別途、従業員から個人番号の取得が必要となります。
4.平成27年中に扶養控除等申告書の提出を受ける場合、個人番号欄のない様式の使用について
・平成27年中に扶養控除等申告書の提出を受ける場合は、
・個人番号欄のない様式を用いても差し支えありません。
扶養控除等申告書の様式については、法令で定められているものではないため、とのことです。
法定記載事項を充足していれば適宜の様式を用いることができますが、
平成28年分の扶養控除等申告書については個人番号欄のほか、
国外居住親族に係る記載事項が追加されていますのでご注意ください。
5.扶養控除等申告書の個人番号欄に、個人番号の記載に代えることができる文言
・給与支払者と従業員との間での合意に基づき、とされています。
・従業員が扶養控除等申告書の余白に
「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」
旨を記載した上で、
・給与支払者において、
・既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、
・確認した旨を扶養控除等申告書に表示する
のであれば、
扶養控除等申告書の提出時に、
従業員等の個人番号の記載をしなくても
差し支えありません。
・保有している個人番号とがあります。
・個人番号の記載が省略された者に係る個人番号については、
・適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要
1.この取扱いは、
・原則として税務署に提出されることなく
・給与支払者が保管することとされている扶養控除等申告書について、
・給与支払者の個人番号に係る安全管理措置への対応の負担軽減を図るために、
個人番号の記載方法として認めるものであることから、
・個人番号以外の扶養控除等申告書に記載すべき項目については、
前年と変更ない場合であっても、記載を省略することなく扶養控除等申告書に記載する必要があります。
2.「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨が記載された申告書について、
税務署長から提出を求められた場合には、
給与支払者は扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を付記して提出する必要があります。
3.この方法をとった場合には以下の点に留意が必要です。
(1)給与支払者において保有している従業員等の個人番号
(従業員等の個人番号に異動があった場合は異動前の個人番号を含む。)については、
扶養控除等申告書の保存期間(7年間)は、廃棄又は削除することはできません。
(2)保有する個人番号については、
個人番号関係事務に必要がなくなったとき及び
個人番号を記載すべきであった扶養控除等申告書の保存年限を経過したときには、
速やかに廃棄又は削除しなければなりません
(廃棄が必要となってから廃棄作業を行うまでの期間については、
毎年度末に廃棄を行う等、個人番号及び特定個人情報の保有に係る安全性及び事務の効率性等を勘案し、
事業者において判断してください。)。
(3)給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)には適切に個人番号を記載する必要があります。
※本コラムは、関係各所から入手したネタを元に記事として掲載しております。
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