1.ストレスチェック制度の全体像と面接指導の流れ
2.面接指導の基本的な考え方
【面接指導とは】
1.問診その他の方法により心身の状況を把握し、
これに応じて面接により必要な指導を行うこと
2.医師が労働者と面接し、
(1)労働者とのやりとりやその様子(表情、しぐさ、話し方、声色等)から
(2)労働者の疲労の状況やストレスの状況その他の心身の状況を把握するとともに、
(3)把握した情報を元に必要な指導や就業上の措置に関する判断を行うもの
3.故に、
・労働者の様子を把握し、
・円滑にやりとりを行うことができるよう、
・原則として直接対面によって行うこと
が望ましい。
【情報通信機器を用いた面接指導】
・労働者の心身の状況を把握し
・必要な指導を行うことができる状況
で実施するのであれば、
直ちに法違反となるものではない。
3.情報通信機器を用いた面接指導の実施に係る留意事項
(1)面接指導を「実施する医師」
① 面接指導を実施する医師が、
・対象労働者が所属する事業場の産業医である場合。
② 面接指導を実施する医師が、
・ 契約(雇用契約を含む)により、
・少なくとも過去1年以上の期間にわたって、
・対象労働者が所属する事業場の労働者の日常的な健康管理
に関する業務を担当している場合。
③ 面接指導を実施する医師が、
・過去1年以内に
・対象労働者が所属する事業場を巡視したことがある場合。
④ 面接指導を実施する医師が、
・過去1年以内に、
・当該労働者に直接対面により指導等を実施したことがある場合。
(2)面接指導に用いる「情報通信機器」
① 面接指導を行う医師と労働者とが
・相互に表情、顔色、声、しぐさ等を確認できるもの
・映像と音声の送受信が常時安定しかつ円滑であること
・映像を伴わない電話による面接指導の実施は認められない。
② 情報セキュリティ
(外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止)が確保されること。
③ 労働者が面接指導を受ける際の情報通信機器の操作が、
複雑、難解なものでなく、容易に利用できること。
(3)情報通信機器を用いた「面接指導の実施方法」等
① 情報通信機器を用いた面接指導の実施方法について、
・衛生委員会等で調査審議を行った上で、
・事前に労働者に周知していること。
② 情報通信機器を用いて実施する場合は、
・面接指導の内容が第三者に知られることがないような環境を整備するなど、
・労働者のプライバシーに配慮していること。
最後までお読み頂き有難うございました。
※本コラムは、関係各所から入手したネタを元に記事として掲載しております。
【日本最速!最新情報!】Heart Rock Frontline NEWS
【日本最速!最新情報!】Heart Rock Frontline NEWS
「求人とは、集客。」 欲しい人材に響く!求人コンサルティング
「求人とは、集客。」 欲しい人材に響く!求人コンサルティング
「求人とは、集客。」 欲しい人材に響く!「求人票の書き方」セミナー
「求人とは、集客。」 欲しい人材に響く!「求人票の書き方」セミナー