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【10/21厚労省公表!】最大1年間、「ブラック求人不受理」も。

2015/10/22

「若者雇用促進法」

先のコラムでもご紹介しましたが、
10月1日から順次施行されています。

求人に関する重要な事項には、
来年3月1日から施行される
「ブラック求人不受理」

があります。

この制度、
「労働関係法令に違反した
事業所の求人」について、
最大1年間、「求人不受理」の措置とするものです。

また、この「不受理」は、案として
「ハローワークにとどまらない」ことが
盛り込まれています。

10月21日、厚生労働省は、
諮問機関である
「労働政策審議会」において、
この制度案を公表しました。

今回、この資料を入手しました。

「速報!」でお伝え致します。

※以下の資料は、厚生労働省HP
 労働政策審議会 公表資料より引用します。


1.「ブラック求人不受理」の趣旨とその対象


この「求人不受理」の趣旨、
このように定義されています。

新卒一括採用の慣行の中で、
・新卒時のトラブルは、
・職業生涯にわたるキャリア形成に大きく影響を及ぼすおそれがある。
したがって、
・公的機関であるハローワークが、
・就業を継続する上で問題を抱えることが懸念される
・労働関係法令違反の事業所を新卒者に紹介することがないよう、
当該事業所の求人を受理しないことができることとしたもの。

そして、対象となる
「労働関係法令違反」については、
以下の案が提示されています。



このように
・均等関係
・両立関係

が含まれています。

つまり、
労働基準法のみならず、
・男女雇用機会均等法
・育児介護休業法
違反も「不受理」対象

となることが
案として示されています。


2.「考えられる違反の程度」と「求人不受理」


「求人不受理」となる違反の程度は、
このような案が提示されています。




また、この「不受理」
この制度の趣旨に鑑み、
ハローワークだけではなく、
民間職業紹介事業者(人材紹介会社など)
にも
「ハローワークに準じた取組」

が以下の案として、盛り込まれています。





3.「考えられる不受理期間」


「求人不受理」の期間については、
上記2.の「考えられる違反の程度」に応じて、
以下の案が提示されています。




「最大1年間」となるケースが
案として提示されています。




以上、「速報!」でお伝え致しました。



最後までお読み頂き有難うございました。

 

 

※本コラムは、関係各所から入手したネタを元に記事として掲載しております。

 

 

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