「ストレスチェック制度」12月からスタートします。
この実施促進のための助成制度があることを
ご存じでしょうか???
実施主体は、
”独立行政法人労働者健康福祉機構”
従業員数50人未満の事業場で要件が合えば、
・ストレスチェック 1労働者につき500円
・産業医面接指導 1回につき21,500円
を上限として助成されるものです。
取材をしましたが、この助成金は、
「事業場単位」。
大企業でも営業所単位で要件を満たせば
利用可能とのお話でした
届出期間は、
平成27年6月1日から平成27年12月10日まで
今回、この資料を入手しましたので、
ご紹介します。
※以下の資料は、労働者健康福祉機構公開資料から引用します。
1.助成金の概要と助成額
【概要】
・事業場の所在地が同一の都道府県である
・複数の従業員50人未満の事業場が、
・合同でストレスチェックを実施し、
また、合同で選任した産業医に
・ストレスチェック後の面接指導等の
産業医活動の提供を受けた場合
に助成を受けられる制度です。
※取材をしましたが、この助成金は、
「事業場単位」大企業でも営業所単位で要件を満たせば
利用可能とのお話でした
(2015.08.06「ストレスチェック制度セミナー」にて)
【助成額】


2.助成を受けられる要件
以下の5つを満たすことが必要です。

届出期間は、
平成27年6月1日から平成27年12月10日まで(消印有効)です。
3.申請の流れ
このような流れとなっています。

詳細は、労働者健康福祉機構のこちらをご参照ください。
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http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx今回は、ここまでで。
最後までお読み頂き有難うございました。
※本コラムは、関係各所から入手したネタを元に記事として掲載しております。