「ストレスチェック制度」
平成27年12月1日より施行されることは、
既にみなさんご存じのことかと思います。
「ストレスチェック制度は、
メンタルヘルス不調の未然防止だけでなく、
従業員のストレス状況の改善及び
働きやすい職場の実現を通じて、
生産性の向上にもつながるものです。」
この言葉、
4月20日・5月7日の両日
厚生労働省 中央合同庁舎において、
行われた説明会の資料、結びの言葉です。
この言葉でもわかるように、
「ストレスチェック制度義務化」の趣旨は、
「イライラチェック」・「従業員の特定」では
ありません。
「企業の制度」である以上、
「企業のシステム」として機能しなければなりません。
入手した資料をもとに、
「ストレスチェック制度」を、
「3つのPDCAサイクル」の視点から読み解きます。
※以下の資料は、厚生労働省4月20日・5月7日説明会資料
「改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について」
より引用します。
1.会社制度のPDCAサイクル
ストレスチェック制度の全体図です。

このように、フロー図の最後に、
「全体の評価」として、
「ストレスチェックと面接指導の実施状況の点検・確認と改善事項の検討」が
組み込まれています。
「制度を導入すれば終わり」ではなく、
会社の「定期健康診断」と同様に、
年1回「ストレスチェック」を実施し、
従業員のみなさんの「心と身体の健康状態」を把握する
「会社制度のPDCAサイクル」を想定しているといえます。
ちなみに、
「ストレスチェックから事後措置までの流れ」このような指針が示されています。

2.職場改善のPDCAサイクル
職場環境の改善はこの流れが示されています。

ここで、重要なポイントは、
「集団分析」
「集団」の定義等については、
以下の通達・指針が示されています。

そして、その
「結果の活用」についても
指針が示されています。

このように、
「集団分析」の目的は、
ストレスチェック調査票からの
「職場全体の傾向分析」「働きやすい職場環境」
「職場改善のための活用」を想定しているといえます。
そして、
この一連の流れは、
分析結果を踏まえた
「職場改善のPDCAサイクル」といえます。
3.従業員フォローのPDCAサイクル
「ストレスチェック調査票」で、
「高ストレス者」と判定・選定された場合には、
このように、会社として、「面接指導」の実施。
フォローアップのサイクルに入ります。

「従業員フォローのPDCAサイクル」といえます。
ここで、重要なポイントは、
「面接指導結果を理由とした不利益取扱いの禁止」と
「プライバシーの保護」このように指針が示されています。
【不利益取扱いの禁止】

【プライバシーの保護】


メンタル不調による労災申請の増加は、
「心の健康も労災対象」であることを
物語っています。
企業が
「安全配慮義務」として、
これから要求されることは、
「従業員のみなさんの『心と身体』の健康」ストレスチェック制度を「義務」ではなく、
「生産性向上の機会」の視点から
「働きやすい職場づくりへの活用」を視野に
ご検討してみてはいかがでしょうか?
最後までお読み頂き有難うございました。
※本コラムは、関係各所から入手したネタを元に記事として掲載しております。