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【速報! 5/7厚生労働省 情報解禁】ストレスチェック制度 具体的な制度の運用方法

2015/05/08


「ストレスチェック制度」
平成27年12月1日より施行
されることは、
既にみなさんご存じのことかと思います。

その「具体的な実務の運用方法」

4月20日・5月7日の両日
厚生労働省 中央合同庁舎において、

「ストレスチェック制度の施行に向けた
 具体的な制度の運用方法について」

と題された説明会が行われました。

説明会日程が終了したタイミングで、
当日資料の公開が解禁となりました。

今回、この資料を入手しました。

64ページに亘る資料から、人事・総務実務のポイントを
「速報!」でご紹介します。

 
※以下の資料は、厚生労働省4月20日・5月7日説明会資料 
「改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について」
より引用します。


1.「ストレスチェック制度」運用の概要


ストレスチェック制度

実施前の準備から、面接指導に至るまでのフローは、
以下の通りです。




2.「ストレスチェック制度」実施体制の整備


実施体制の整備については、厚労省から「指針」が示されています。

実施に際しての組織体制整備の概念図は以下の通りです。





3.面接指導の対象となる「高ストレス者」選定基準


ストレスチェックには、調査ツールとして、
「職業性ストレス簡易調査票」を用いることが望ましい。

とされています。

この調査票に準拠した、
面接指導の対象となる「高ストレス者」選定基準について、
以下の指針が示されています。

【「高ストレス者」選定基準】


この図の
①又は②のいずれかの要件を満たす者を、
「高ストレス者」として選定し、
次のステップ
「医師による面接指導の要否を確認」する
としています。



4.「ストレスチェック」の実施者


「ストレスチェック制度」運用の肝、
ストレスチェックの「実施の事務」に
「従事できる者・従事できない者」の
「通達」も示されています。



加えて、
「実施の事務」の内容および「従事者の役割」も「通達」されています。






5.「ストレスチェック結果」の「同意取得」と「記録の保存」


「職業性ストレス簡易調査票」でストレスチェックを行った後、
その「検査の結果」について、事業者は、
「労働者の同意」を得なければ、「結果の提供」を受けることができません。

その「同意取得のタイミング」について「指針」が示されています。



このように、
・実施前
・実施時
に労働者の同意を取得してはならない
とされ、
・本人にストレスチェック結果を「通知した後」に
 同意を取得しなければならないとされています。
また、
「同意しない旨の申出がない限り、同意したとみなす方法」
での同意取得は不可とされています。

ただし、
「労働者が、事業者に対して面接指導の申出を行った場合」には、
「その申出をもって」ストレスチェック結果の「事業者への提供に同意」
がなされたものと「みなして差し支えない」とされています。

そして、
「ストレスチェック結果」の記録・保存については、
以下のケースに区分しての「保存の期間」の「指針」と
「保存例」が示されています。






6.派遣労働者に対する「ストレスチェック」



派遣労働者に対するストレスチェックについて、
「派遣元」・「派遣先」の留意事項も以下のように
「通達」されています。




7.労働基準監督署への報告


労働基準監督署への報告様式および、

報告のタイミングに関する「通達」も示されています。









以上、「速報!」でお伝え致しました。





最後までお読み頂き有難うございました。

 

 

※本コラムは、関係各所から入手したネタを元に記事として掲載しております。

 

 

 


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