”パートタイム労働法”。
パートタイム労働者の「公正な待遇の実現」を目的として、
施行されている法律です。
この法律、
「平成27年4月1日から」改正法が施行されます。7/25日付、厚生労働省から、
改正ポイントを解説するリーフレットが、
リリースされました。
今回は、そのお話を、
「速報!」でお伝えします。
※資料は、厚労省HP等で公開されている
データを引用しています。

1.「パートタイム労働法」の目的と対象者
法律には、その目的・対象者が定義されています。
【目的】

【対象となる「パートタイム労働者」】

このように、社内外の呼称に関わらずに、
この法律の対象者として定義されています。
2.平成27年4月1日 改正のポイント

このように、
主な改正点として、
「3つのポイント」が挙げられています。
また、
改正対象は、パートタイム労働法を軸に、周辺の
「施行規則」・「パートタイム労働指針」に及びます。
3.「パートタイム労働者の公正な待遇の確保」とは
以下の3つの要素が改正されます。

4.「パートタイム労働者の納得性を高めるための措置」とは。
(1) 雇い入れの際の説明義務

そして、説明を求めたことへの不利益扱いが禁止されます。

(2)相談窓口の設置と周知(新設)
新たに以下が義務付けられます。


(3)その他解雇等に関する事項

4.「パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設」とは

このように、事業主へのペナルティを課す規定が新設されます。
以上、
速報!でお伝え致しました。
最後までお読み頂き有難うございました。
みなさまのご参考になれば幸甚です。
では、また。
※本コラムは、関係各所に取材・入手したネタを元に記事として掲載しております。