〜今年度における人材確保・定着のための対策〜
「賃上げなど労働条件の改善」
・既に実施した : 47.0%
・今後実施を検討 : 26.9%
約4分の3の会員企業で労働条件改善に向けた動き
1.賃上げ等労働条件見直しの動向です。
2.所得拡大促進税制、見直しの全体像・仕組みです
①平成30年までの期間延長時限措置
②要件である「平均給与」の比較対象者について
「継続雇用者に対する給与等」
つまり
・退職者
・再雇用者
・新規採用者等
を含まない。
3.制度の内容です。
(1)概要(適用イメージ)
(2)時系列イメージ
(3)従業員給与等、計算イメージです。
(4)利用手続き
本制度の利用に際し、税務申告より前に特段の手続きを行う必要はありません。
ただし、本制度の適用を受けるためには、法人税(個人事業主の場合は所得税)の
申告の際に、確定申告書等に、税額控除の対象となる雇用者給与等支給増加額、
控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。
※雇用促進税制と本制度のどちらかを利用する可能性があるが、
あらかじめどちらの制度を利用するか判断できない、という場合、
雇用促進税制の事前届出(雇用促進計画の提出)をした上で、
申告の際にどちらを利用するかご判断ください。
雇用促進税制の事前届出を行った場合でも、申告の際に本制度を選択することは可能です。
(5)助成金等との併給調整
助成金と本制度を同一年度で併用することは可能です。
ただし、本制度上、
「雇用者給与等支給額」
「基準雇用者給与等支給額」
「比較雇用者給与等支給額」
「平均給与等支給額」
等には、その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額は含まれないため、
実際に支給した額から助成金の支給額を控除して、
要件の判定や控除を受ける金額の計算を行うことになります。
〜大阪商工会議所「雇用状況に関する緊急調査」〜
※2014.7.2リリース
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http://www.osaka.cci.or.jp/Chousa_Kenkyuu_Iken/press/260702ky.pdf
経済産業省 所得拡大促進税制 解説HP
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http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm
※本コラムの内容は、各所取材の上、入手した情報を基に、
記事として掲載させて頂いております。
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