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【大阪商工会議所 7/2「雇用状況に関する緊急調査」】”73.9%の企業が賃上げなどの改善を実施・検討” 「所得拡大促進税制」ってご存知ですか???

2014/07/09
〜今年度における人材確保・定着のための対策〜
「賃上げなど労働条件の改善」
 ・既に実施した  : 47.0% 
 ・今後実施を検討 : 26.9%
約4分の3の会員企業で労働条件改善に向けた動き

このデータ、先のコラムでご紹介した、
「雇用状況に関する緊急調査」
※大阪商工会議所 2014.07.02リリース

の調査結果です。

新たな経営課題である”人手確保”

人手確保のための”賃上げ”。
要件が合致すれば、

”増加額の10%を法人税から税額控除できる”

制度があります。

「所得拡大促進税制」

今年度から要件緩和の方向で、税制の見直しが行われています。

今回、そのリーフレット等を入手しましたので、

概要をお伝え致します。

※以下、資料は、
 大阪商工会議所 「雇用状況に関する緊急調査」
 経済産業省 公開資料 から引用掲載致します。



1.賃上げ等労働条件見直しの動向です。


※大阪商工会議所 2014.07.02リリース「雇用状況に関する緊急調査」より引用




このように、約4分の3の企業が、
賃上げ等労働条件改善に向けた動き
人材確保・定着のための対策として挙げています。



2.所得拡大促進税制、見直しの全体像・仕組みです








今回の主な見直しは、

①平成30年までの期間延長時限措置
②要件である「平均給与」の比較対象者について
 「継続雇用者に対する給与等」
 つまり
 ・退職者
 ・再雇用者
 ・新規採用者等
 を含まない。

とのことです。


3.制度の内容です。



(1)概要(適用イメージ)





(2)時系列イメージ






(3)従業員給与等、計算イメージです。






(4)利用手続き


※経済産業省HP Q&Aより

本制度の利用に際し、税務申告より前に特段の手続きを行う必要はありません。
ただし、本制度の適用を受けるためには、法人税(個人事業主の場合は所得税)の
申告の際に、確定申告書等に、税額控除の対象となる雇用者給与等支給増加額、
控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。


※雇用促進税制と本制度のどちらかを利用する可能性があるが、
あらかじめどちらの制度を利用するか判断できない、という場合、
雇用促進税制の事前届出(雇用促進計画の提出)をした上で、
申告の際にどちらを利用するかご判断ください。
雇用促進税制の事前届出を行った場合でも、申告の際に本制度を選択することは可能です。


【ご参考】
申請の際に必要な明細書※経済産業省 公開資料より





(5)助成金等との併給調整



※経済産業省HP Q&Aより

助成金と本制度を同一年度で併用することは可能です。
ただし、本制度上、
「雇用者給与等支給額」
「基準雇用者給与等支給額」
「比較雇用者給与等支給額」
「平均給与等支給額」
等には、その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額は含まれないため、
実際に支給した額から助成金の支給額を控除して、
要件の判定や控除を受ける金額の計算を行うことになります。



【お問い合わせ先】※リーフレットより抜粋
経済産業省 各経済産業局が相談窓口になっています。





【ご参考】
〜大阪商工会議所「雇用状況に関する緊急調査」〜
※2014.7.2リリース
  ▽
http://www.osaka.cci.or.jp/Chousa_Kenkyuu_Iken/press/260702ky.pdf


経済産業省 所得拡大促進税制 解説HP
   ▽
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm




最後までお読み頂き有難うございました。

では、また。







 

※本コラムの内容は、各所取材の上、入手した情報を基に、

 記事として掲載させて頂いております。


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