一般事業主行動計画・くるみん/プラチナくるみん 令和7年4月から新基準に
2025/05/11令和6年5月に改正された
「次世代育成支援対策推進法」
本法改正に伴い、令和7年4月1日から
一般事業主行動計画・
各種"くるみん"の認定基準等が改正されました
今回のコラム、
その概要をご紹介致します。
※以下の資料は、厚生労働省等
ホームページで公開されている資料等より引用します。
次世代育成支援対策推進法改正 「一般事業主行動計画」/「くるみん認定基準」改正等の概要
令和6年4月に改正された
「次世代育成支援対策推進法」
その骨子は以下の3点です。
1.法律の有効期限の延長(施行日:令和6年5月31日)
本法律の有効期限が、
「令和7年(2025年)3月31日まで」から
「令和17年(2035年)3月31日まで」に延長
2.育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定の義務付け(施行日:令和7年4月1日)
"常時雇用する労働者が101人以上の企業"は、
「一般事業主行動計画」の策定・変更の際に以下を義務付け
※ 100人以下の企業は努力義務の対象
■ 育児休業等の取得状況、労働時間の状況の把握等(PDCAサイクルの確立)
■ 育児休業等の取得状況、労働時間の状況に係る数値目標の設定
・「育児休業等の取得状況」:
男性労働者の「育児休業等取得率」又は男性労働者の
「育児休業等及び育児目的休暇の取得率」の状況
・「労働時間の状況」
フルタイム労働者一人当たりの各月ごとの法定時間外労働及び法定休日労働の
合計時間数等の労働時間(高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者は
健康管理時間)の状況
3.くるみん、プラチナくるみん、トライくるみんの認定基準等の改正
■ 新認定基準の概要
令和7年4月1日より以下の認定基準が改正されています。
◆ くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん認定基準<共通>
・女性の育児休業等の取得に係る基準の見直し(認定基準6)
・成果に関する具体的な目標を定めて実施する措置の選択肢の見直し(認定基準8)
◆ くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん認定基準<認定種類別>
・男性の育児休業等の取得に係る基準の見直し(認定基準5)
・働き方の見直しに係る基準の見直し(認定基準7)
・能力向上又はキャリア形成支援の取組に係る
計画の策定・実施に関する対象の見直し(プラチナくるみん認定基準10)

■ 認定申請に対する経過措置
認定申請については、令和7年4月から2年間
旧基準・新基準に関する以下の経過措置が設けられています。

図表出典:厚生労働省リーフレット
「次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます」
以上の詳細は【出典・引用】URLからご確認ください
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸いです。
【出典・引用】
※本連載コラムは、各所ホームページ公開情報等
取材した内容を基に、記事として掲載しています。
