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「早期発見⇒判断⇒対処」"職場の熱中症対策" 6月1日から「義務化」に

2025/04/23

 

「4月に各所で真夏日」

今年も早い時期から蒸し暑く、

猛暑も予測される日本の夏


令和7年6月1日から

「職場の熱中症対策」を

義務化する省令が公布されました。


今回のコラム、

その概要をご紹介致します。


※以下の資料は、厚生労働省等の

 ホームページで公開されている資料等より引用します。

令和7年6月1日改正「職場における熱中症対策の強化」の法改正の概要


令和7年6月1日から
施行されるのは改正労働安全衛生規則

その趣旨は「熱中症の重篤化の防止」
以下の考え方に基づく措置を
事業者に義務付けしています。

図表出典:厚生労働省リーフレット「職場における熱中症対策の強化について」

■ 基本的な考え方
 今般の改正の基本的な考え方は
 「見つける⇒判断する⇒対処する」
 
 熱中症のおそれがあるスタッフを早期に見つけ、
 その状況に応じ、迅速・適切に対処することで
 熱中症の重篤化を防止することにあります

■ 義務化される「措置」
 今回の改正で事業者に義務付けされるのは
 「体制整備」・「手順作成」・「関係者への周知」
 具体的には、以下のアクションが求められます。

 1.熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
  (1)「熱中症の自覚症状がある作業者」
  (2)「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
  がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を
  事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

 2.熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際
  (1) 作業からの離脱
  (2) 身体の冷却
  (3) 必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
  (4) 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等 など
  熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を
  事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

■ 措置が対象となる職場
 今回、義務化の対象となるのは
 ・WBGT(湿球黒球温度)
  28度または気温31度以上の作業場において行われる作業で
 ・継続して1時間以上、または
  1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業

【出典・引用】
厚生労働省 職場における熱中症予防情報 

同 熱中症予防のための情報・資料サイト

富山労働局 職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)


最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸いです。

※本連載コラムは、各所ホームページ公開情報等
取材した内容を基に、記事として掲載しています。


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