この法律では
・フリーランス:業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの
・発注事業者:フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの
と定義し、この両者での「業務委託」(事業者間取引)を対象とし、
「従業員を使用している」・「消費者を相手に取引をしている」
フリーランスのみなさんは適用対象となりません。
※法文上は
フリーランスは「特定受託事業者」
発注事業者は「特定業務委託事業者」・「業務委託事業者」
となっています(第2条第1項、第5項、第6項)
発注事業者は、広告等によりフリーランスを募集する際は、その情報について
・虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず
・正確かつ最新の内容に保つこと
が義務付けされます。
ここでの「広告等」とは、
①新聞、雑誌に掲載する広告
②文書の掲出・頒布
③書面
④ファックス
⑤電子メール・メッセージアプリ等(メッセージ機能があるSNSを含む)
⑥放送、有線放送等(テレビ、ラジオ、オンデマンド放送、ホームページ、
クラウドソーシングサービスのプラットフォーム等)
などの手段・ツールで広く提供される募集情報が対象です。
本法で要求される「発注事業者の義務」の概要を
以下、厚生労働省リーフレットからピックアップしてご紹介します。
■ 虚偽の表示の禁止
・意図して募集情報を実際の就業に関する条件とは異なる表示とした場合
・実際には存在しない業務に関する募集情報を提供した場合
などは、「虚偽の表示」に該当します。
【法違反となる例】
・ 実際に業務委託を行う事業者と別の事業者名で募集情報を掲載する。
・ 実際の報酬額よりも高額の報酬額の募集情報を表示する。
■ 誤解を生じさせる表示の禁止
一般的・客観的に誤解を生じさせるような表示は「誤解を生じさせる表示」に該当します。
【表示に関する留意点 例】
・ 報酬額等について、実際の報酬額等よりも高額であるかのように表示しない。
・ 職種または業種について、実際の業務内容と著しく乖離する名称を用いない。
・ フリーランスの募集と、労働者の募集が混同されるような表示をしない。
■ 正確かつ最新の表示の義務
以下の措置を講じるなど、募集情報を正確・最新の内容に保たなければなりません。
【主な措置の例】
・ 募集を終了・内容を変更したら、速やかに募集情報の提供を終了・内容を変更する。
・ いつの時点の募集情報かを明らかにする
■ 的確表示義務の対象となる募集情報の事項
発注事業者は、フリーランスの募集内容のうち、
以下の「募集情報の事項」①~⑤について表示する場合には、
・虚偽の表示・誤解を生じさせる表示となっていないか
・正確かつ最新の内容となっているか を確認する必要があります。
■ 発注事業者が募集に当たって行うことが望ましい措置
フリーランスと発注事業者との募集情報に関する認識の違いをできるだけなくし、
業務委託後の取引上のトラブルを防止するため、発注事業者は可能な限り、
以下の措置を行うことが望ましいとしています。
・ 上記①~⑤の事項について、可能な限り具体的な内容を募集情報に表示すること。
・ 募集に応じた者に対しても上記①~⑤の事項を明示するとともに、
内容を変更する場合には、変更内容を明示すること。
リーフレットでは、以上をまとめた
「募集情報の掲載イメージ」も示しています。