令和6年11月1日に施行される
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」は
フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため
①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化 と
②フリーランスの方の就業環境の整備
を図ることが目的
適用となるのは、
「発注事業者」から「フリーランス」への「業務委託(事業者間取引)」
事業者間(BtoB)における委託取引が対象
「発注事業者」とは、
フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの
「フリーランス」とは、
業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの
と定義されています
※以上は、厚生労働省リーフレット解説・表現より引用
また、本法は取引の適正化を多面的に規定
・法の取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁が
・就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省が
それぞれ執行を担うことが特徴です。
発注事業者には、その要件に応じて
以下 7つの「義務項目」が設定されています。
① 書面等による取引条件の明示
② 報酬支払期日の設定・期日内の支払
③ 禁止行為
④ 募集情報の的確表示
⑤ 育児介護等と業務の両立に対する配慮
⑥ ハラスメント対策に係る体制整備
⑦ 中途解除等の事前予告・理由開示
図表出典:厚生労働省 リーフレット
「フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート!」
募集情報の的確表示義務(12条)の概要
このうち
「④ 募集情報の的確表示」について、
法12条では
「特定業務委託事業者」が
「特定受託事業者」の募集を行う場合に
以下の「募集情報の的確表示義務」を負います。
特定業務委託事業者は、
広告等により特定受託事業者の募集を行うときは、
その情報について、
・虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと
・内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと
以前、本連載コラムでご紹介した
2022年10月1日施行 改正職業安定法で
求人企業に新たに義務付けされた内容に
近い義務が課せられることなります。
【関連コラム】
第12条に定める
「広告等」とは、具体的には
① 新聞、雑誌に掲載する広告
② 文書の掲出・頒布
③ 書面の交付
④ ファックス
⑤ 電子メール・メッセージアプリ等(メッセージ機能があるSNSを含む。)
⑥ 放送、有線放送等(テレビ、ラジオ、オンデマンド放送、
ホームページ、クラウドソーシングサービスのプラットフォーム等)
「情報」とは、具体的には
① 業務の内容
② 業務に従事する場所・期間・時間に関する事項
③ 報酬に関する事項
④ 契約の解除・不更新に関する事項
⑤ 特定受託事業者の募集を行う者に関する事項
また「法違反となる例」として
・ 意図的に実際の報酬額よりも高い額を表示する(虚偽表示)
・ 実際に募集を行う企業と別の企業の名称で募集する(虚偽表示)
・ 報酬額の表示が、実際の報酬額等よりも高額であるかのように表示する(誤解を生じさせる表示)
・ 報酬額の表示が、あくまで一例であるにもかかわらず、その旨を記載せず、
当該報酬が確約されているかのように表示する(誤解を生じさせる表示)
・ 業務に用いるパソコンや専門の機材など、フリーランスが自ら用意する
必要があるにもかかわらず、その旨を記載せず表示する(誤解を生じさせる表示)
・ 既に募集を終了したにもかかわらず、削除せず表示し続ける(古い情報の表示)
などが想定として示されています。
※一部 厚生労働省Q&A集からも引用
図表出典:厚生労働省
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 説明資料(令和6年6月版)