先般のコラムでお伝えした
2024(令和6)年4月1日以降に、
求人票で明示する項目の追加等は、
「職業安定法施行規則」の改正を根拠とするもの
今回のコラムでお伝えする
労働条件明示のルール変更は
「労働基準法施行規則」
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」
の改正によるものです。
追加される明示は
1.就業場所・業務の変更の範囲
2.更新上限の有無と内容
3.無期転換申込機会・無期転換後の労働条件
の3つ
1.は「全ての労働者」が対象、
2.3.は「有期契約労働者」が対象です。
厚生労働省のパンフレットでは
1.~3.各改正項目の詳細・具体的な記載文例・
明示のタイミング等を解説しています。
図表出典:厚生労働省パンフレット
「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」
1.就業場所・業務の変更の範囲の明示
【改正労基則第5条第1項第1号の3】
■ 対象となる労働者
すべての労働者
■ 明示のタイミング
2024年(令和6年)4月1日以降に契約締結・契約更新をする労働者に対して
■ 改正のポイントと明示のパターン
・書面による明示が必要
・本項目の「就業場所と業務」
・労働者が通常就業することが想定されている就業の場所
・労働者が通常従事することが想定されている業務。
・パンフレットでは、以下の4つのケースでの記載例が掲載されています
① 就業場所・業務に限定がない場合
② 就業場所・業務の一部に限定がある場合
③ 完全に限定(就業場所や業務の変更が想定されない場合)
④ 一時的に限定がある場合(一時的に異動や業務が限定される場合)
2.更新上限の有無と内容
【改正労基則第5条第1項第1号の2】・【改正雇止めに関する基準第1条】
■ 対象となる労働者
有期契約労働者
※パート・アルバイト、契約社員、派遣労働者、定年後に再雇用された労働者など
■ 明示のタイミング
・ 更新上限の明示事項
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごと
・ 更新上限を新設・短縮しようとする場合の説明事項
① 更新上限を新たに設けようとする場合
② 更新上限を短縮しようとする場合
については、あらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)更新
上限を設定する・短縮する理由を労働者に説明
・パンフレットでは、以下の2つのケースでの記載例が掲載されています
① 契約当初から更新上限が定められていた場合
② 契約当時は更新上限がなかったが、契約途中に更新上限を定める場合
3.無期転換に関する事項:
【改正労基則第5条第5項・第6項】
■ 対象となる労働者
無期転換申込権が発生する有期契約労働者
■ 明示項目とタイミング
(1) 無期転換申込機会の明示
「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごと
(2) 無期転換後の労働条件の明示
「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごと
・パンフレットでは、以下の2つのケースでの記載例が掲載されています
① 契約期間1年の有期労働契約で、更新上限がない場合
② 契約期間3年の有期労働契約で、更新上限がない場合
なお、無期転換に関する事項については書面等の明示加え、
「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに
「均衡を考慮した事項の説明に努めること(努力義務)」とされています。
【改正雇止めに関する基準第5条】
「均衡考慮事項」の例
業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など
また、厚生労働省「モデル労働条件通知書」も
本改正に対応した書式が公開されています。
詳細は、下記【出典・引用】各URLからご確認ください