今回ご紹介する
「産業雇用安定助成金」は
人材の雇い入れに関する助成金
4月1日からスタートした
「事業再構築支援コース」
本コースは、
中小企業庁が所管・実施する
「事業再構築補助金」の
"交付決定を受けている事業主限定"で
あることが特徴です。
※リーフレットによれば、
対象となる「事業再構築補助金」の内容について
・第10回公募要領の「物価高騰対策・回復再生応援枠」および「最低賃金枠」に限る
・事業計画に記載する「実施体制」の中に人材確保に関する事項を記載した場合に限る
などの別途詳細要件がありますので、案内パンフレット等でご確認ください。
この交付決定を受けた再構築事業について
本助成金要件に合致し・当該業務に就く労働者を
雇い入れた場合に、助成を行うものです。
なお、助成対象期間を2期に分け各期毎に支給するなどは、
特定求職者雇用開発助成金(特開金)と同様なスキームとなっています。
■主な要件
【事業主】
下記の労働者の雇入れにあたって、次のa~cの全ての条件を満たすこと
a. 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること
b. 期間の定めのない労働契約を締結する労働者(パートタイム労働者は除く)と
して雇い入れること
c. 「事業再構築補助金」の補助事業実施期間の初日から当該期間の末日までに
雇い入れること 等
【労働者】
① 次のa.かb.のいずれかに該当する者
a. 専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事する者
b. 部下を指揮および監督する業務に従事する者で、係長相当職以上の者
② 1年間に350万円以上の賃金が支払われる者
※本助成金での「賃金」の定義の詳細は、案内パンフレット等でご確認ください。
■助成内容
・助成額 ※一事業主あたり5人までの支給
中小企業
280万円/人(140万円×2期)
中小企業以外
200万円/人(100万円×2期)
※雇い入れから6か月を支給対象期の第1期、
次の6か月を第2期とし、6か月ごと2回に分けて支給
・助成対象期間:1年
■事業再構築補助金応募から本助成金への連携イメージ
図表出典:厚生労働省 リーフレット 産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)