令和4年(2022年)4月1日から
3段階で施行される改正育児・介護休業法
10月1日からは
・産後パパ育休制度
・育児休業の分割取得
などがスタート
出生時育児休業制度として創設される
「産後パパ育休制度」に関連して
「出生時育児休業給付金」も
スタートします。
今回のコラム、
その概要をご紹介致します。
※以下の資料は、厚生労働省等
各ホームページで公開されている資料より引用します。
令和4年(2022年)10月1日施行 「産後パパ育休」と「出生時育児休業給付金」
改正育児・介護休業法
10月1日からの施行内容は、以下の通りです
図表出典:厚生労働省 育児・介護休業法令和3年(2021年)改正内容の解説
育休とは別に取得可能な
「産後パパ有休」(出生時育児休業)
この休業に対する
「出生時育児休業給付金」の支給も
10月1日からスタートします
■ 支給要件(抜粋)
1.産後パパ育休を取得した雇用保険の被保険者
2.休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある
(ない場合は就業している時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。
3.休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)
以下であること。
▽
出生時育児休業給付金の支給対象期間中は、
最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)まで
就業が可能です
など
■ 支給額
支給額 = 休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(28日が上限) × 67%
厚生労働省のリーフレットでは
・事業主から賃金が支払われた場合の支給額
・休業開始時賃金日額の上限額
などの規定について計算例を挙げて解説しています。
■ 申請期間
「出生日の8週間後の翌日」から起算して「2か月後の月末」まで
図表出典:厚生労働省 令和4年10月から育児休業給付制度が変わります
厚生労働省ホームページ公開の最新版
「育児休業給付についてのパンフレット(令和4年10月1日以降の取扱い)」では
・支給要件について
1.出産予定日より後に子が出生した場合
2.出産予定日より前に子が出生した場合
3.出生時育児休業を3回に分けて取得した場合の3回目の休業
4.出生時育児休業を28日間を超えて取得した場合の28日超過分の休業
※3.4.は出生時育児休業給付金の対象とならないケース
・支給額について
1.事業主から賃金が支払われた場合の支給額
2.休業開始時賃金日額の上限額
などのケースでの取扱いについて解説しています。
事例・詳細は、当該パンフレットでご確認ください
以上、概要をご紹介致しました。
詳しくは、下記 【出典・引用】URLからご確認ください。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸いです。
※本連載コラムは、各省庁ホームページ公開情報等
取材した内容を基に、記事として掲載しています。
【出典・引用】
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