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雇用調整助成金 厚労省令和4年3月までの特例措置等リーフレットを公開

2021/12/24

 

「令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置」

 

2021年12月21日
厚生労働省は新しいリーフレットを公開しました
 

今回のコラム、

令和4年1月からの変更点を中心に
その概要をご紹介致します。
   
※以下の資料は、厚生労働省ホームページ等で
 公開されている資料より引用します。

[厚労省 2021年12月21日公開] 令和4年1月からの雇用調整助成金特例措置等の概要

   

今般公開されたリーフレットは、
雇用調整助成金に関する
"令和4年3月までの特例措置等"の取扱い
  
以下の最新情報がリリースされています。
 
1.特例措置の内容について

 

業界特例・地域特例の場合は
令和3年5月〜12月の特例措置が
令和4年3月31日まで
  
「原則的な措置」の上限額については
令和4年1月・2月と令和4年3月の2段階で
順次引き下げとなります。
 

2.解雇等の有無の確認について

 

令和4年1月から「解雇の有無の確認」について
以下の要領となります。

・原則的な措置
 "令和3年1月8日以降"の解雇等の有無及び
 「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」
・地域・業況特例
 令和3年1月8日以降の解雇等の有無

※ご参考:令和3年12月までの要領
 ・原則的な措置
  令和2年1月24日以降の解雇等の有無及び
  「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」
 ・地域・業況特例
  令和3年1月8日以降の解雇等の有無
 
3.業況の再確認について
 以下のケースに該当する事業主は、
 「業況の再確認」を行うため、
 売上等の書類の再提出が必要となります。
     ▽
 ・令和3年12月末までに業況特例を利用している(=業況の確認を既に行った)事業主が
 ・判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等について申請を行う場合

 

※図表出典:厚生労働省ホームページ 公開リーフレットより 

 

なお、今般のリーフレットリリースに伴い
「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)」もアップデート
"令和3年12月21日現在版"が公開されています。
 
また、
・雇用調整助成金支給要領
・緊急雇用安定助成金支給要領
などもアップデートされています。



詳しくは、下記【出典・引用】

各URLでご確認ください

 

【出典・引用】

厚生労働省ホームページ 
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

(リーフレット)令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置等

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf

  

 

以上、概要をお伝え致しました。
  

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

みなさまのご参考となれば幸いです。 

 





  
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