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[令和4年4月1日から3段階で施行] 育児・介護休業法の改正ポイント

2021/10/06

 

「改正育児・介護休業法」
 

本連載コラムで既報の

令和3年(2021年)6月9日に
公布された本改正法

 

厚生労働省は、
新たな案内リーフレットを
リリースしました
 
今回のコラム、
その概要をお伝え致します。
    
※以下の資料は、厚生労働省ホームページ公開資料から引用します。

令和3年9月末時点版 厚生労働省リーフレットの概要

  

今回リリースされたリーフレットは
改正法に関する省令・告示の内容を追加したもの。
 
改正法の施行時期を"3段階に区分"して
法改正のポイントを解説しています。

 


■ 令和4年4月1日施行
  
令和4年4月からは
1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

がスタート

 

リーフレットでは1.について
・雇用環境の整備
・個別の周知・意向確認の措置
の2項目を設け

「雇用環境の整備」については
育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするための措置
 
「個別の周知・意向確認の措置」については
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対する
具体的な周知事項、個別周知・意向確認の方法
 
各々について、
企業が講ずべき具体的な措置例を紹介しています。

 

また2.については
令和4年4月1日から緩和される
育児・介護休業取得要件を
紹介しています。
  
 
■ 令和4年10月1日施行
 
令和4年10月からは
3.産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
4.育児休業の分割取得

がスタート
 
リーフレットでは
改正法施行後の働き方・休み方例を
コンパクトなイメージ図にまとめています。

 


 

※ここまでの図表出典:
厚生労働省 リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」(令和3年9月末時点版)


■ 令和5年4月1日施行

 

令和5年4月からは
5.育児休業取得状況の公表の義務化
がスタート


従業員数1,000人超の企業は、
育児休業等の取得の状況を年1回公表すること
が義務付けられます。

 

 

改正育児・介護休業法、

詳細は下記【出典・引用】でご確認ください


【出典・引用】

厚生労働省ホームページ
リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

 

育児・介護休業法について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
 

【関連コラム】 

「男性版産休」新設等 来年4月から段階的に施行 改正育児・介護休業法


以上、概要をお伝え致しました。

なお、今般ご紹介したリーフレットは
「令和3年9月末時点版」

 
来年2022年4月1日の施行までに
新たな省令・告示等のニュースリリースがあれば
本連載コラムで適時ご紹介致します。



最後までお読み頂き、ありがとうございました。

みなさまのご参考となれば幸いです。 


  
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