「生産性向上のための設備投資と
一定額以上の事業場内最低賃金引き上げ」を助成
2021年7月27日
厚生労働省はホームページに
「業務改善助成金」に関する
最新情報を発表・公開しました。
今回のコラム、
その概要をご紹介致します。
※以下の資料は、
厚生労働省 ホームページ等より引用します。
厚生労働省 7月27日付 報道発表の概要
「業務改善助成金」とは、
中小企業・小規模事業者の"生産性向上を支援"し、
"事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げ"を
図るための助成制度
・"生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)"などを行い
・"事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた"場合に
▽
その設備投資などにかかった"費用の一部"を助成する制度です。
今般の報道発表は、
2021年8月1日からスタートする
本助成制度の拡充などについて
以下の内容が公表されています
※画像出典:厚労省2021.07.27報道発表 添付資料
1.特に業況が厳しい事業主への特例
「特に業況が厳しい事業主」とは、
前年又は前々年比較で売上等が、
30%以上減となった事業主
以下の特例が拡充されます。
① 賃金引上げ対象人数の拡大・助成上限額の引上げ
賃金引上げの対象となる労働者数について
現行「7人以上」までのメニューを拡充
・「7人以上」を「7人〜9人」へ
・「10人以上」を増設
これに伴い、助成額上限(= 最大助成額)が
450万円から600万円へ拡大されます
※報道発表 添付資料では、
全事業主を対象に増設された「45円コース」も含む
賃金引上げ労働者数と選択コース・助成額の一覧表を
公表しています。
詳細は下記【出典・引用】などからご確認ください
② 設備投資範囲の拡充
現行制度では、
自動車(特種用途自動車を除く)やパソコン等の購入は"対象外"ですが、
コロナ禍の影響を受ける中にあっても、
賃金引上げ額を30円以上とする場合には、設備投資の範囲を拡充
本制度が認める「生産性向上に資する自動車やパソコン等」を
対象とする特例です。
2. 全事業主を対象とする特例
① 「45円コース」の増設
現行の「30円コース」と「60円コース」の中間に位置する
「45円コース」を増設、選択コースが5つとなります
② 「同一年度内に2回まで」複数回申請が可能に
本特例は、毎年10月に予定される「最低賃金額の引き上げ(改定)」に対応
同一年度内に本助成金の複数回受給を認めるものです。
先の【連載コラム】でもご紹介致しましたが
令和3年度の最低賃金額は
「過去最大の引上げ額」が答申されています。
【関連コラム】
最低賃金 過去最大の引き上げ 全国平均930円を答申 「賃金額」と求人票 【求人票の書き方 #24-2021】
本助成制度の利活用には、
1.業務改善計画(設備投資などの実施計画)
2.賃金引上計画(事業場内最低賃金の引上計画)
以上2つの計画を記載した「交付申請書」を作成、
都道府県労働局に提出することが必要です。
・業務改善助成金の全体像
・支給要件、受給手続き
など、詳しくは下記【出典・引用】
「業務改善助成金 解説ページ」でご確認ください。
【出典・引用】
厚生労働省 2021.07.27報道発表
「業務改善助成金」の特例的な要件の緩和・拡充を8月から行います
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20029.html
業務改善助成金 解説ページ
[2]業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
以上、概要をお伝え致しました。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考となれば幸いです。
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