「年金制度改正法」
2020年5月29日に成立、
6月5日に公布された
「年金制度の機能強化のための
国民年金法等の一部を改正する法律」
その改正法には、被用者保険である
厚生年金保険法・健康保険法の適用拡大などに
関する改正も盛り込まれています。
今回のコラム、
「被用者保険の適用拡大」の
概要をご紹介致します。
※以下の資料は、厚生労働省ホームページ等で
公開されている資料より引用します。
令和4年10月から順次「短時間労働者の被用者保険」適用拡大のスケジュール
現在、従業員500人超の企業等で
(1) 週労働時間20時間以上
(2) 月額賃金8.8万円以上(年収換算で約106万円以上)
※所定労働時間や所定内賃金で判断し、残業時間(代)等を含まない
(3) 勤務期間1年以上見込み
(4) 学生は適用除外
とされている「短時間労働者の被用者保険」の適用
令和4(2022)年10月からは、その企業規模要件について
・令和4(2022)年10月からは、100人超規模の企業
▽
・令和6(2024)年10月からは、 50人超規模の企業
順次適用範囲が拡大されます。
また、今般の改正では
「非適用業種の見直し」も行われています。
令和4(2022)年10月からは、
弁護士・税理士・社会保険労務士等の
"法律・会計事務を取り扱う士業"が
「適用業種」として追加されます。
※具体的には
弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・公認会計士・
税理士・社会保険労務士・弁理士・公証人・海事代理士
詳しくは、下記【出典・引用】のコンテンツ等でご確認ください。
【出典・引用】
厚生労働省ホームページ
年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html
以上、概要をお伝え致しました。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考となれば幸いです。
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