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労働時間「管理モデル」も。厚労省"副業・兼業新ガイドライン"を公表

2020/09/02

「副業・兼業」
 
本業以外にも仕事をする副業・兼業は
昨今の情勢を背景に、今後増えることも
予想されている働き方です。

 

2020年9月1日 厚生労働省は
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」
改定版をリリースしました。
  
今回のコラム、
その概要をご紹介致します。

 

※以下の資料は、厚生労働省ホームページ等で
 公開されている資料より引用します。

9月1日改定「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の概要

 

平成30年1月に策定された
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」
  
今回の改定では、
"労働時間管理・健康管理についてルールを明確化"
をコンセプトに企業・労働者、双方の対応が示されています。

 

 

このうち、「企業の対応」については
以下の構成でガイドラインが示されています。
(改定版:P3-P17)

 

(1)基本的な考え方
 ■副業・兼業の留意点
  ①安全配慮義務
  ②秘密保持義務
  ③競業避止義務
  ④誠実義務 
 
(2)労働時間管理
 ■副業、兼業の確認方法
   ・使用者は、労働者からの申告等により、副業・兼業の有無・内容を確認。
  ・使用者は、届出制など副業・兼業の有無・内容を確認するための仕組みを
   設けておくことが望ましい。
  など 

 

 ■労働時間の通算・時間外労働の割増賃金の取扱い
  ・副業・兼業を行う労働者を使用する"全ての使用者"は、労働時間を通算して管理
  ・労働時間の通算は、自社の労働時間と、労働者からの申告等により把握した
   他社の労働時間を通算して行う。
  ・時間外労働と割増賃金の支払いに関する考え方
  など
 
 ■簡便な労働時間管理の方法(「管理モデル」) 
  今般のガイドライン改定では、
  副業、兼業の労働時間管理の手法として
  「管理モデル」を明示
    
  労働時間の申告等や通算管理における
  ・労使双方の手続上の負担を軽減し、
  ・労働基準法が遵守されやすくなる
  ・"簡便な労働時間管理の方法"

  として以下の内容が示されています。
   ・管理モデルの枠組み
   ・管理モデルの実施
    導入手順/労働時間の上限設定/時間外労働の割増賃金の取扱い

   など
 
(3)健康管理
 ■ 使用者の指示により副業・兼業を開始した場合の健康管理
 ■ 使用者が労働者の副業・兼業を認めている場合の健康管理
 など

 

また、本ガイドラインでは
■複数就業者の労災保険の給付
 ・労災保険給付算定の際の賃金額
 ・労災認定の際の業務上の負荷の評価
 ・副業先への移動と通勤災害

 
■令和4年1月からの雇用保険適用の試行
などにもふれています。(P19-P20)

 

【ご参考コラム】 

[9/1から]改正労災保険法 複数会社に雇用される労働者の労災給付/認定

 

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」

詳しくは、下記【出典・引用】
厚生労働省ホームページなどでご確認ください。 

 

【出典・引用】

厚生労働省ホームページ 報道発表 2020.09.01
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改定しました

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13266.html
 
副業・兼業ページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
 
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和2年9月1日改定版)(概要)

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000665402.pdf
  
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和2年9月1日改定版)

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000665413.pdf

 

 

以上、

「速報!」でお伝え致しました。

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

みなさまのご参考となれば幸いです。 


  
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