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  1. [求人ジャーナリストの連載コラム] Heart Rock Frontline NEWS
  2. 【連載コラム:求人票の書き方 】:欲しい人材に響く! 求職者から「選ばれる」求人票の書き方
  3. 「盛ってもバレたら、・・・」"求人不受理制度"3月30日から対象拡大 [#08-2020]
 

「盛ってもバレたら、・・・」"求人不受理制度"3月30日から対象拡大
[#08-2020]

2020/03/04
 

【連載コラム:求人票の書き方 #08-2020】


「求人不受理制度」
 
"新卒求人"に限定されていたこの制度
3月30日からは"一般求人"にも
その範囲が拡大されます。
 
2020年3月2日
日本商工会議所ホームページでも
ニュースリリースされた法改正
  
今回のコラム、
リニューアルされる
"求人不受理制度"
その概要をお伝え致します。


 
※以下の資料は、厚生労働省ホームページ等で
 公開されている資料より引用します。

改正職業安定法「求人不受理」の概要

 
■「求人不受理」制度の趣旨・経緯
 
今般の制度施行は
平成29年(2017年)3月31日公布
"改正職業安定法"による措置
  
「就職後トラブルの未然防止」のため
ハローワーク・職業紹介事業者等が、
一定の労働関係諸法令違反の求人者による
求人を受理しないことを可能とする制度です。
 
その経緯は、
平成28年3月1日から施行された
「新卒求人不受理制度」が源流

   
若者雇用促進法の附帯決議について
職業安定法の改正によって
 ・不受理とする求人者の範囲
 ・不受理の対象となる求人の範囲
が拡大されたものです。
 
 
※イメージ図出典・引用
  厚生労働省 第136回労働政策審議会職業安定分科会資料
  「資料No.1-2 職業紹介における求人の不受理」
 
職業安定法においては、従来からの
公開リーフレット①〜③の要件
① 内容が法令に違反する求人
② 労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当な求人
③ 求人者が労働条件を明示しない求人
に加え、新たに3つの要件(④〜⑥)が追加されました。
※改正職業安定法 第五条の五

ここからは、
「④ 一定の労働関係法令違反のある求人者による求人」に
フォーカスして、概要をお伝え致します。 
 
【関連コラム】
【3月1日から】労働関係法令違反企業 「新卒求人不受理制度」スタート 2016/02/20
 ▽

   

■違反した場合 その求人者の求人申込みが不受理となる法律の規定

令和2年3月30日からの「求人不受理」
   
平成28年3月1日から施行された
「新卒求人不受理制度」での対象規定に加え、
職業安定法の以下の規定も対象となります。
 
◆求人不受理の対象となる規定・法律・条項
 
※1.「新卒向け求人の不受理」事業主向けリーフレットでの分類
 1.過重労働の制限などに対する規定
  
・強制労働の禁止
   (労働基準法第5条)
  ・賃金関係(最低賃金法、労働基準法等)
   (労働基準法第24条、第37条第1項及び第4 項、最低賃金法第4条第1項) 
  ・休憩、休日、有給休暇
   (労働基準法第34条、第35条第1項、第39条第1項、第2項、 第5項及び第7項)
 2.仕事と育児等の両立等に関する規定
  
・ 出産等を理由とする不利益取扱の禁止等
   (男女雇用機会均等法第9条第1項、第2項 及び第3項、第11条の2第1項)
  ・ 妊娠中、出産後の健康管理措置
   (男女雇用機会均等法第12条、第13条第1項)
  ・ 育児休業、介護休業等の申出があった場合の義務、不利益取扱いの禁止等
   (育児・ 介護休業法第6条第1項、第10条、第12条第1項、第16条、第16条の3第1項など)
  ・ 所定外労働等の制限
   (育児・介護休業法第16条の8第1項 など)
  ・ 妊産婦の坑内業務の制限等(妊産婦の保護)
   (労働基準法第64条の2第1号、第64条の3第1項、第65 条、第66条、第67条第2項)
  ・ 男女同一賃金の原則
   (労働基準法第4条)
  ・ 性別を理由とする差別の禁止、セクハラ等
   (男女雇用機会均等法第5条、第6条、第 7条、第11条第1項)
 3.その他、青少年に固有の事情を背景とする課題に関する規定
  
・ 労働条件の明示
   (労働基準法第15条第1項及び第3項)
  ・ 年少者に係る労働基準(年少者の保護)
   (労働基準法第56条第1項、第61条第1項、第62条第1項及 び第2項、第63条)
◆職業安定法の対象条項
  ・
労働条件等の明示(第5条の3第1項、第2項及び第3項)
  ・求職者等の個人情報の取扱い (第5条の4)
  ・求人の申込み時の報告 (第5条の5第3項)
  ・委託募集 (第36条)
  ・労働者募集に係る報酬受領・供与の禁止 (第39条、第40条)
  ・労働争議への不介入(第42条の3において読み替えて準用する法第20条)
  ・秘密を守る義務 (第51条)

今回の改正により、以上の
「労働諸法令に違反する求人者の求人」については
下記のケースに別に一定期間不受理となります。
 
なお、2020年(令和2年)6月1日からは、
「女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律」施行に伴い
以下のセクハラ・パワハラに関する法令違反による
勧告・公表となった求人者も求人不受理の対象となります。
 
・労働者がセクシュアルハラスメント等に関する相談を行ったこと等を理由とした不利益取扱いの禁止
・職場におけるパワーハラスメント防止に関する事業主の雇用管理上の措置義務、
 パワーハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由とした不利益取扱いの禁止

■求人申込み不受理の期間と対象となる法令違反のケース
 
"新卒求人不受理制度"では
「不受理期間 A」・「不受理期間 B」
2つのケースがありました。
 
今般の不受理期間も、
以下の2つのケースが設定されています。
 
 1.「法違反の是正後6か月経過するまで」の期間不受理
  ・労働基準法及び最低賃金法に関する規定の場合
   1年間に2回以上、同一の対象条項違反により是正指導を受けた場合
  
  ・職業安定法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法に関する規定の場合
   対象条項に違反し、法違反の是正を求める勧告に従わず、公表された場合
  
 2.「送検された日から1年経過するまで」の期間不受理
  
・労働基準法及び最低賃金法に関する規定の場合
   対象条項違反により送検され、公表された場合

欲しい人材に響く! 求人票の書き方(盛ってバレたら、・・・)

    

令和2年(2020年)3月30日から施行される
「求人不受理制度」

 

概要をご紹介した通り、従来の

① 内容が法令に違反する求人
② 労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当な求人

③ 求人者が労働条件を明示しない求人

などの、内容を”盛った求人”・”曖昧にした求人”に加えて

 
求人者の労働環境・条件等の労働諸法令違反が発覚し、
 ・同一の対象条項違反で是正指導を複数回受けた場合
 ・法違反の是正を求める勧告に従わず、公表された場合
 ・対象条項違反により送検され、公表された場合

その求人者が出す求人そのものが一定期間不受理となってしまう制度です。

 

いくら採用ページ・SNSなどの自社媒体で
声高に・殊更に「働きやすさ・やりがい」をアピールしても
そもそもの労働環境・条件、労務管理の在り方に法令違反の

事実が発覚して(=バレて)その結果に"一定期間求人不受理"

なれば、もはやそのアピールも逆効果・・・

となってしまうやも知れません。
     
労働環境・条件の改善・整備への取組みは
労務管理のハード面からのアプローチ。
いわば求人企業の「働きやすさのインフラ整備」
 
"働き方改革"のトレンドとも相俟って、
これからの人材確保、求人・採用活動にも
重要な位置づけとなろうことは想像に難くありません。
 

たとえば

「盛ったらバレるし、逆効果」

  

そんな

「盛ってもバレたら、・・・」なデメリットは、
"求人不受理"に関わる
労働諸法令遵守=コンプライアンス面だけの
ことでもありません。
   
2012年(平成24年)以来、
本連載コラム・求人票セミナーなどで
お伝えしていますが、 
「求人とは、集客。」
「求人票も、広告。」
です。 
   
あおった表現で盛ったコピー
よくある表現で曖昧なコピー
小洒落たアートっぽいコピー
カッコいいスタイリッシュなコピー
   
キャッチコピーも、ボディコピーも
そのアプローチは、幾千とあります。
 
ですが・・・
  
発信した採用情報・コンテンツが、
事実と異なっていたら・・・
事実を誇張していたら・・・
  
そして、それが
読み手にバレてしまえば・・・

      
いままで何十回・何百回とクリックされようと
何百人・何千人・何万人に閲覧されようと・・・
  
大切なことは
求人情報のオリジナリティ。

 

下手に盛らずに・飾らずに
自社独自の具体的事実(Fact)をベースに
「等身大・素が見える求人情報」として
求職者に誠実に訴求するリアリティのフック。

    
求人票でも、有料求人広告でも・採用ページでも
そのポイントは変わることはありません。
   
求人情報も伝え方次第。
求人票も書き方次第。

   
"情報のオリジナリティ"で他社求人との違いを
求職者の訴求するのであれば、 
「これをこう書けば、採用できる」といった
絶対法則のような正解パターンはありません。
 
それほどに、自社の魅力は「唯一無二」なはずです。
みなさんは、求人票で、
だれに・なにを・どう伝えますか? 
    
まだ見ぬ"欲しい人材"が応募したくなる求人票。
そんな求人票へ、自由な発想でご検討頂ければと存じます。
 
弊社では、ハローワーク求人票のほか、
採用ページ・各種媒体のリライトなどのご相談も対応しております。
良い採用の実現に、弊社のノウハウをご活用頂ければと存じます。


最新の統計データ・エビデンスで読み解く

【連載コラム:求人票の書き方】

バックナンバーはこちらからご覧ください。

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[求人ジャーナリストの連載コラム] Heart Rock Frontline NEWS

 
 
 
【出典・引用・ご参考】
■日本商工会議所ホームページ ニュースライン 2020.03.02

「改正職業安定法等(職業紹介における求人の不受理及び
受動喫煙防止のための労働条件明示事項の追加)の施行について(厚生労働省)」

https://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2020/0302170203.html
 
■厚生労働省ホームページ
・「平成29年職業安定法の改正について」
 ▽
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html 

 

・令和2年3月30日施行分(求人の申込みの不受理に係る改正について)
 ○職業紹介事業者の皆様へ(PDF)
   ▽
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000602108.pdf

 

 ○求人企業の皆様へ(PDF)
   ▽
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000602020.pdf

 

・求人申込み時の自己申告の様式例
 令和2年3月30日施行分
  ▽
 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000596131.pdf
  
 令和2年6月1日施行分
  ▽
 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000596095.pdf

  
・第136回労働政策審議会職業安定分科会資料
 ▽
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03461.html
 
 ※資料No.1-2 職業紹介における求人の不受理
  ▽
  https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000477411.pdf

  
■神奈川労働局ホームページ
「労働関係法令違反があった事業所の新卒求人不受理」(平成28年3月1日施行)
 ▽
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_shoukai/_120421.html

 

■静岡労働局ホームページ
「労働関係法令違反の事業主に対する、ハローワークの新卒向け求人の不受理について」
 ▽
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/news_topics/topics/2017topics/_120149.html


 

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

みなさまのご参考になれば幸いです。


※本コラムは、各メディア情報等取材した内容を基に、

コラム記事として掲載しています。


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