【連載コラム:求人票の書き方 #04-2019】
「労働契約締結時」の労働条件明示
平成31年(2019年)4月1日から、
一定の場合には、FAXや電子メール、
SNSなどでも明示できるようになります。
改正されたのは
「労働基準法施行規則」
今回のコラム、法改正の概要と
求人募集の「労働条件の明示」を
検証します。
※以下の資料は、厚生労働省ホームページ等で
公開されている資料より引用します。
「労働契約締結時」の労働条件明示 改正の概要
今回の改正、
「労働者へ明示しなければならない事項」に
変更はありませんが、
"原則、書面交付"に限られていた明示義務について
「労働者が希望した場合」は、
"出力して書面を作成できるもの"を
・FAX
・EメールやWebメールサービス(Yahoo!メール、Gmail等)
・LINEやメッセンジャー等のSNSメッセージ機能
などの方法で交付/明示可能となります。
※1.SNSメッセージ機能は可となっていますが
SMS等による明示は、ファイル添付ができないため
「望ましくない」とされています。
※2.「労働者が希望していない場合」には
この方法でも明示はできません。
厚生労働省のリーフレットでは、
SNSメッセージ機能での明示
<良い例>・<良くない例>
などが具体的に示されています。
詳しくは、下記【出典・引用】を参照ください。
【出典・引用】
厚生労働省ホームページ
・労働契約締結時の労働条件の明示 〜労働基準法施行規則が改正されました〜
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/index.html?fbclid=IwAR2prx5uS945JNwXMITzqWEwFK2BSFGb71ynsO0x8Wy9nuV3a-akmPPWdR8
・事業主向けリーフレット
▽
https://www.mhlw.go.jp/content/000481172.pdf
欲しい人材に響く! 求人票の書き方(求人情報で明示を要する労働条件等)
「労働条件の明示」
上記「労働契約締結時」のみならず、
平成29年の職業安定法改正により、
・ハローワーク等への求人申込み
・自社HPでの募集
・求人広告の掲載 等を行う際には、
"少なくとも"以下の事項を
・求人票や募集要項等において明示
・求職者へ原則として書面の交付によって明示
することが必要となっています。
・業務内容
・契約期間
・試用期間※
・就業場所
・休憩時間
・休日
・時間外労働
・賃金
・加入保険
・募集者の氏名又は名称○○株式会社※
・雇用形態※ (派遣労働者として雇用する場合)
※は平成30年(2018年)1月1日から追加された事項
また、「時間外労働」や「賃金」関連して
・裁量労働制
・固定残業代制
を採用している場合の記載ルールも示されています。
※詳しくは、下記【関連コラム】・【出典・引用】
各ページをご参照ください。
【関連コラム】
2017.12.24 UP "職業安定法" 平成29年改正の概要(求人企業編)
▽
https://www.heartrock-noma.com/contents_1289.html
【出典・引用】
【厚生労働省リーフレット「労働者を募集する企業の皆様へ」】
▽
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_1.pdf
・厚生労働省ホームページ「平成29年職業安定法の改正について」
▽
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html
2012年以来、本コラム・各所での
求人票の書き方セミナーでお伝えしていますが、
求人とは、集客。
求人票も、広告。 です。
法律が要請する労働条件の明示内容が
虚偽・不明瞭・不明確であれば、
その求人票・求人募集が
どのような結末となるかは
想像に難くありません。
そして、
その前提条件を踏まえた上で、
更に、
「自社で働く魅力(会社・職場・仕事の魅力)」を
的確に伝えることもまた、
"求職者に選ばれる求人"の重要な要素です。
たとえば、
・仕事の内容(仕事情報、望ましい経験、期待する役割など)
・労働条件(職場情報、福利厚生、研修制度など)
・会社の特長(商品・サービスの特長など)
など「他社求人との違い」・「自社で働く魅力」を
訴求できる要素を
・自社働くことがイメージできる具体的でリアルな事実を
・働き手目線に立った、知りたい情報を
・的確な言葉でわかりやすく・ていねいに伝えること
読み手である求職者の求人情報への興味・関心を刺激し、
就業の期待感を持ってもらうことが
応募(=集客)に繋がるポイントです。
その情報発信の視点・本質は、
・会社の認知度・知名度向上施策
・商品・サービスの広報活動
など、広告戦略となんら変わるところはありません。
求人票も書き方次第、
求人情報も伝え方次第。
求人票でも・有料求人広告でも・採用ページでも
その本質は、商品・サービスを広報・PRする
視点・考え方となんら変わりはありません。
弊社では、ハローワーク求人票のほか、
採用ページ・各種媒体のリライトなどのご相談も対応しております。
よい求人・採用の実現に、弊社のノウハウをご活用頂ければと存じます。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸いです。
※本コラムは、各メディア情報等取材した内容を基に、
コラム記事として掲載しています。