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【速報! 8/11日付】「介護者の残業免除」来年1月義務化へ

2016/08/11

 

「介護で残業免除義務化」

 

8月11日付、新聞・ネットニュース等で、
厚生労働省の方針が明らかになりました。

 

実施時期は、来年1月1日。


「所定外労働(残業)の制限」は、
この日から施行される
「改正育児・介護休業法」の新設規定にも
盛り込まれています。

 

記事の内容をご紹介するとともに、

介護休業法、改正の概要をご紹介します。

 
※以下の資料は、厚生労働省HP公開リーフレット等より引用します。



「介護者の残業免除」の概要


記事によれば、
「介護者の残業免除」について、

改正育児・介護休業法に基づく「省令」で実施。

 

制度を利用できるのは、
・同じ会社で「週3日以上の勤務」を「1年以上」続けている従業員。
 ※パートタイマーなどの所謂、「非正規労働者」も含む。
・介護対象となる家族の状態は、原則「要介護2」以上
・申請できる期間は1か月〜1年間
 ※更新により期間延長も可能

とのことです。

 

また、
・就業規則への明記
・国の指導に従わない悪質なケースでは「企業名の公表」
も盛り込まれるとのことです。


この「省令」のベースとなるのは、
来年1月から施行される「改正育児・介護休業法」

「介護のための所定外労働時間の制限(残業の免除)」として、
・対象家族1人につき、
・介護終了まで(介護の必要がなくなるまで)
・所定外労働の制限(残業の免除)
の規定が新設されています。



介護休業法 その他改正の概要


(1)介護休業の分割取得

 

改正施行後は、
・介護を必要とする家族1人につき
・通算93日まで
・3回を上限として
「介護休業の分割取得が可能」
となります。



(2)介護休暇の取得単位の柔軟化


介護休暇については、
現行の「1日単位の取得」から、
改正施行後は、
「半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得」

が可能となります。

 

 

(3)介護のための所定労働時間の短縮措置等

 

事業主は、法律上介護をする労働者について、
・所定労働時間の短縮措置
・フレックスタイム制度
・始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
・労働者が利用する介護サービス費用の助成
のうちいずれかの措置を、
選択して講じることが義務付けられています。

 

改正施行後は、
・介護休業とは別に、
・利用開始から3年の間で、
・2回以上の利用
が可能となります。

 

 

 

改正育児・介護休業法は、来年1月1日施行

 

法令運用のための省令・通達・指針などの策定は、

今後も予想されます。

 

今後も情報が入り次第、本コラムでご紹介致します。

 

 

【ご参考】
厚生労働省HP
「育児・介護休業法が改正されます!−平成29年1月1日施行−」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_06.pdf

 

 




 






 

  

 

 

 


 
 
 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

 

みなさまのご参考になれば幸甚です。

 

 

 


※本コラムは、各メディア情報等取材した内容を基にして、記事として掲載させて頂いております。


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