「介護休業給付金」
介護のために休業した場合、
雇用保険からの支給されます。
この支給率・上限額などが、
8月1日から変わります。
概要をご紹介します。
※資料は、厚生労働省HP公開リーフレットより引用します。
1.8月1日からの支給率
介護休業給付金の支給額は、
介護休業給付金の月額= 「休業開始時の賃金日額」× 支給日数×支給率
で算定されます。
この支給率、
「平成28年8月1日以降に開始する介護休業」から、
休業開始時の賃金の40%から67%の支給となります。
また、支給率の「8月1日」の境界については、
・平成28年7月31日までに開始した介護休業は、これまでどおり40%。
・平成28年8月 1日以降に「再度開始する」介護休業は、67%。
となります。
2.8月1日からの上限額
算定基準となる「休業開始時の賃金日額」の上限額は、
「平成28年8月1日以降に開始する介護休業」から、
14,210円から15,620円が適用されます。
3.支給対象期間中に賃金の支払がある場合の支給額
「平成28年8月1日以降に介護休業を開始」した場合、
支給の対象期間中に賃金の支払がある場合、
支払われたその賃金の額が
「休業開始時の賃金日額に支給日数をかけた額」に対し、
・13%(平成28年7月31日までに介護休業を開始した方は40%)を
超えるときは支給額が減額
・80%以上のときは給付金は支給されない
こととなります。
【ご参考】
厚生労働省HP
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http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000127885.pdf
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸甚です。