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【速報!10/2 国税庁発表】マイナンバー、従業員に交付する源泉徴収票「記載不要」に。

2015/10/03

「マイナンバー」

10月から個人宛通知がスタートします。

各地でのセミナーが盛況ですが、
その実務の詳細については、
日々、新しい情報が入ってきます。

「源泉徴収票」・「支払通知書」

税務関係書類での
マイナンバー記載の取扱いについて、
10月2日、
新たな決定が国税庁から、
ニュースリリースされました

「速報!」でお伝え致します。

※以下の資料は、10月2日 国税庁ニュースリリースから引用します。


1.「源泉徴収票」・「支払通知書等」のマイナンバー記載




今回のこの取扱いは、
平成27年10月2日の所得税法施行規則等の改正
によるものです。


ご注意頂きたいことは、

源泉徴収票等へのマイナンバーの記載を行わないのは、
「支払いを受ける方に交付する場合」
に限られること。

つまり、
「税務署に提出する源泉徴収票等」には、
以前と同じく、マイナンバーの記載が必要

という点です。




2.マイナンバーの記載が不要となる税務関係書類


以下の一覧に税務関係書類について、

「支払を受ける方への通知に限り」
マイナンバー(個人番号)の記載が不要

となりました。





3.【ご参考】従業員に対する通知について



既に、従業員のみなさんに、
マイナンバーに関する周知通知の
準備をしておられるのであれば、

今回の改正で、若干ニュアンスが
変わってきます。

ご参考までに、
「改正についてのQ&A」を引用して
ご紹介します。






以上、「速報!」でお伝え致しました。




【ご参考】国税庁 ニュースリリース

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf


最後までお読み頂き有難うございました。

 

 

※本コラムは、関係各所から入手したネタを元に記事として掲載しております。

 



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