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【速報! 9/4厚労省発表】〜マタハラで事業者名初めて公表〜
雇用機会均等法「公表制度」初の適用

2015/09/05

厚生労働省は、
妊娠した女性職員を不当に解雇する
いわゆる「マタニティー・ハラスメント」を
行ったうえ、
是正勧告に従わなかったとして、
事業者名を公表
※2015年9月4日 厚生労働省報道発表

男女雇用機会均等法は、
第30条において、事業所が、
厚生労働大臣による勧告に従わない場合、
その旨を公表できる制度が設けられています。

今回の公表は、1999年(平成11年)に
男女雇用機会均等法を改正し、設けられた
「公表制度」適用の初の事案となります。

今回は、
この事案の概要・是正勧告・公表制度等について
解説します。


※以下は、厚生労働省HP公開資料から引用します。


1.事案の概要


厚労省報道発表文書によれば、

【違反条項】
 男女雇用機会均等法第9条第3項

【法違反の事実】
妊娠を理由に
・女性労働者を解雇し
・解雇を撤回しない。

とのことです。


男女雇用機会均等法第9条第3項では、
「妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱い」
を禁止しています。

また、
育児・介護休業法にも第10条で、
事業主は、労働者が育児休業申出をし、
又は育児休業をしたことを理由として、
当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない

と規定されています。

この違反の要件となっている
「理由として」とは、
「妊娠・出産、育児休業等の事由」と
「不利益取扱い」との間に
「因果関係」があることを指します。




2.男女雇用機会均等法違反事案の指導の流れ



均等法違反については、以下の流れで、
「指導」が行われます。



この事案では、
「指導経緯」として、
・平成27年3月19日 茨城労働局長による助言
・平成27年3月25日 茨城労働局長による指導
・平成27年3月13日 茨城労働局長による勧告
・平成27年3月 9日 厚生労働大臣による勧告
がなされており、

最終的に「事業所名の公表」に至った事案です。


3.「マタニティハラスメント」と「違法な不利益取扱い」


男女雇用機会均等法第9条第3項
育児・介護休業法にも第10条が禁止する
「違法な不利益取扱い」


このような具体例が厚労省のリーフレットで示されています。





【ご参考】厚生労働省HP
〜初めての公表事案、妊娠を理由とする解雇〜

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000096409.html





最後までお読み頂き有難うございました。

 

 

※本コラムは、関係各所から入手したネタを元に記事として掲載しております。

 

 

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