今回の改正は
1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
2.育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
3.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
を柱とするもの
※厚生労働省ホームページ「育児・介護休業法について」より引用
以下が、来年 令和7年4月1日から施行されます。
1.所定外労働の制限(残業免除)対象拡大
現行の
「3歳に満たない子を養育する労働者」から
▽
「小学校就学前の子を養育する労働者」が
請求可能となります。
2,育児のためのテレワークの導入を努力義務化
「3歳に満たない子を養育する労働者」が
テレワークを選択できるように措置を講ずることが、
事業主の"努力義務"となります。
3.子の看護休暇の見直し
現行の「子の看護休暇」は
「子の看護等休暇」へ名称が変わり
以下の内容に改正されます。
■対象となる子の範囲
・小学校3年生修了までに延長
■取得事由
・感染症に伴う学級閉鎖等
・入園(入学)式、卒園式 を追加
※詳細は今後の省令による
■ 労使協定の締結により除外できる労働者
・「週の所定労働日数が2日以下」のみに
厚生労働省リーフレットでは
1.~3.の現行法・改正法の関連性を
出生から就学の時系列にまとめています。
図表出典:厚生労働省リーフレット
「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正のポイント」
4.育児休業取得状況 公表義務の拡大
育児休業等の取得状況の公表について
現行の従業員数1,000人超企業を
「従業員数300人超の企業」に拡大
育児休業等の取得の状況を公表する
ことが義務付けられます
公表する数値は
・公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)の状況
公表のタイミングは
・公表前事業年度終了後、おおむね3か月以内
厚生労働省リーフレットでは、決算時期別に
以下の目安を示しています。
図表出典:厚生労働省リーフレット
「男性の育児休業取得率等の公表について」
また「次世代育成支援対策推進法」も改正され
従業員数100人超の企業は、一般事業主行動計画策定時に
以下が義務付けされます。
・計画策定時の育児休業取得状況や労働時間の状況把握等
(PDCAサイクルの実施)
・育児休業取得状況や労働時間の状況に関する数値目標の設定
5.介護離職防止のための個別の周知・意向確認、 雇用環境整備等の措置 義務化
介護離職防止のため、以下の措置が事業主に義務付けされます(※一部は努力義務)
・介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
・介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供
・仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備
・要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう事業主
に努力義務
・介護休暇について、引き続き雇用された期間が6か月未満の労働者を労使協定
に基づき除外する仕組みを廃止
以上の詳細は【出典・引用】URLからご確認ください
なお、東京労働局では
育児・介護休業法令和6年度改正の
最新情報などを網羅した
【特設ページ】を開設
・<1分NEWS!>令和6年度改正の最新情報
・<育業(育児休業)360度徹底解説!>
・<3分育休> #1-#12
などの動画コンテンツを配信しています。
東京労働局【特設ページ】令和6年度改正育児・介護休業法
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※本情報は2024.06.12現在のものです。
今後先様のご都合などの事情により
特設ページURLの変更などがあることをご了承ください。
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