最低賃金引上げに向けた
中小企業・小規模事業者の取組み支援に
位置づけられる「業務改善助成金」
2023年8月31日の制度改正に伴い、
助成内容が拡充されました。
今回のコラム、
その概要をお伝え致します。
※以下の資料は、厚生労働省等
各ホームページで公開されている資料より引用します。
8月31日改正「業務改善助成金」制度拡充の概要
本助成金は、
・事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ
・設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に
その費用の一部を助成する制度
2023年8月31日から以下の3点が拡充されています。
■対象事業場の拡大
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業場
※対象シミュレーション
① 地域別最低賃金:920円
② 事業場内最低賃金:955円
▽
② - ① = 35円
▽
改正前の適用要件は「差額が30円以内」のため対象外
改正後の適用要件は「差額が50円以内」のため対象
■賃金引き上げ後の申請
「事業場規模50人未満の事業者」に限り
「2023年4月1日から12月31日までに賃金引き上げ」を実施していれば、
「賃金引き上げ計画の提出」は不要
▽
「賃金引き上げ計画」に代わり「賃上げ結果」を証する書類の提出が必要
※(様式第1号)交付申請書(別紙2-2)
■助成率区分の見直し
事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げ
(改正前)870円未満・870円以上920円未満・920円以上の3区分
▽
(改正後)900円未満・900円以上950円未満・950円以上の3区分
図表出典:厚生労働省 リーフレット
「業務改善助成金の制度が拡充されます!」
これに伴い、
助成上限額・助成率は以下に改正されています。
図表出典:厚生労働省 リーフレット
「令和5年度業務改善助成金のご案内(令和5年8月31日改正版)」
本助成金の申請期限等は以下の通り
・申請期限:令和6年1月31日
・事業完了期限:令和6年2月28日
厚生労働省の特設ページでは
・業務改善助成金コールセンター
・業務改善助成金案内動画
などの情報も掲載されています。
本助成制度の仕組み・申請マニュアルなど詳しくは、
下記【出典・引用】URLからご確認ください。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸いです。
※本連載コラムは、各省庁ホームページ公開情報等
取材した内容を基に、記事として掲載しています。
【出典・引用]
厚生労働省 業務改善助成金ページ
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html