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男性の育休取得に第1種/2種の助成 令和4年4月からの両立支援等助成金

2022/03/21

 

「両立支援等助成金」
  
2022(令和4)年3月15日
厚生労働省は令和4年4月以降に
予定する変更点の概要を公表しました
   
今回のコラム、
最新情報をご紹介致します。 
 
※以下の資料は、厚生労働省ホームページ等に
 公開されている資料より引用します。

「両立支援等助成金」 令和4年4月以降 変更点のあらまし

 

令和4年4月からの見直し予定は
令和3年度両立支援等助成金のうち
 ・出生時両立支援コース
 ・育児休業等支援コース

の2つ

 

今般、厚生労働省から公表された概要は以下の通りです。

 

1.出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

 

男性労働者の育児休業取得について
制度内容を変更、第1種・第2種の助成コースとなります。

 

 ■ 第1種:男性労働者が育児休業を取得した場合の助成(見直し)

  男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する
  育児休業を取得した場合に対する助成を見直し

  令和4年4月からは「第1種」コースとして
   ・男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する
    連続5日以上の育児休業を取得すること。
  などの要件の見直しが予定されています。
 
  【第1種 助成額】
   20万円(1事業主1回限り)
   ※代替要員加算:20万円(代替要員が3人以上の場合45万円)

 

 ■ 第2種:男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合の助成(新設)
   
  「第1種の支給を受けていること」を前提に
  男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合に対する助成コース

  男性労働者の育児休業取得率が、
  第1種の支給を受けてから3事業年度以内に
  30%以上上昇していることが主な要件です。

 

  【第2種 助成額】
   ・1年以内:60万円<75万円>
   ・2年以内:40万円<65万円>
   ・3年以内:20万円<35万円>
    ※<>内は、生産性要件を満たした場合の支給額。

 また、従前の「③育児目的休暇の導入・利用」
 育児目的休暇を取得した場合に対する助成は廃止が予定されています。
 
2. 育児休業等支援コース

 

 令和4年4月から見直しを予定するのは
 代替要員確保に対する支援

 

 従前の
 「代替要員確保時」と「職場復帰時(職場支援加算)」での
 代替要員確保に対する支援内容を「業務代替支援」に統合
 助成内容を【新規雇用】・【手当支給等】とする見直しが
 予定されています。

 

 【育児休業等支援コース 助成額】
  ・業務代替支援
   【新規雇用】 47.5万円<60万円>
   【手当支給等】 10万円<12万円>

   有期雇用労働者加算:9.5万円<12万円>
   1事業主当たり1年度10人まで5年間支給

   ※「有期雇用労働者加算」
     育児休業取得者が有期雇用労働者の場合、
     【新規雇用】【手当支給等】ともに加算
  
  ・職場復帰時 28.5万円<36万円>
   ※<>内は、生産性要件を満たした場合の支給額



図表出典:厚生労働省リーフレット

「両立支援等助成金(出生時両立支援コース、育児休業等支援コース)が令和4年度から変わります」

 

以上、最新情報をお伝え致しました。

 
詳しくは、下記【出典・引用】各URLでご確認ください。


※厚生労働省 ホームページでの注記の通り
 本助成制度の見直しは令和4年度予算の成立及び
 雇用保険法施行規則の改正が前提のため、
 今後、変更される可能性があることにご注意ください。
  
 本コラムの内容は現時点で公表された予定をご紹介しています。
 各助成金制度の情報は今後、内容の更新や情報掲載のURLにも
 変更の可能性があることをご了承ください。

【出典・引用】 

大阪労働局ホームページ 2022.03.17 新着情報・イベント情報
両立支援等助成金(出生時両立支援コース、育児休業等支援コース)が令和4年度から変わります。
※厚生労働省ホームページに遷移します。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

みなさまのご参考となれば幸いです。 

 

  
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