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[9/1から]改正労災保険法 複数会社に雇用される労働者の労災給付/認定

2020/07/12

業務・通勤に起因する
けが・病気などの
労災保険給付を規定する
「労働者災害補償保険法」
 
2020.09.01から
複数の会社(勤務先)で働く場合の
労災保険給付の考え方が変わります。

 

今回のコラム、
その改正概要をご紹介致します。

 

※以下の資料は、厚生労働省ホームページ等で
 公開されている資料より引用します。

9月1日施行 「改正労働者災害補償保険法」の概要

 

【改正の概要】

今般の改正は、
雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)
「複数就業者等に関するセーフティネットの整備等」に
関連した労災保険制度の改正

 

改正法の施行日(令和2年9月1日)以降に、
・けがをした・病気になった労働者の方
・お亡くなりになった労働者のご遺族の方
が改正事項の対象となり

 

原則けがなどをされた時点で、
"複数の会社で働かれている方"が対象です。

※労働者だけでなく、特別加入者についても対象となります。
 
■ 労災保険の「保険給付額」の算定

 

(現行制度)
 ・けがや病気などの原因となる事故や
  出来事(労働災害)があった会社(勤務先)の
  賃金額を基に保険給付額を算定
 
(改正後)
 ・雇用されているすべての会社(勤務先)の
  賃金を合算した額を基に保険給付額を算定

 

 ※対象となる労災保険給付は、
  ・休業(補償)給付
  ・遺族(補償)給付
  ・障害(補償)給付
  ・傷病(補償)給付 など

 

■ 仕事での負荷(労働時間やストレス等)の評価
 
(現行制度)
 ・それぞれの会社(勤務先)について個別に評価し
  労災認定できるかを判断
 
(改正後)
 ・それぞれの会社(勤務先)ごとに負荷(労働時間やストレス等)を
  個別に評価して労災認定できない場合
       ▽
 ・すべての会社(勤務先)の負荷(労働時間やストレス等)を
  総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断
 
※対象疾病は、過重労働・ストレス等に

 関連性の高い"脳・心臓疾患や精神障害など"です。

 

 

 

以上、9月1日改正の概要をお伝え致しました、

 

※本コラムのコンテンツは、
 2020.07.12現在、

 公開資料の内容に基づきます。

 

 今後も随時、関連情報の更新が
 予想されますので予めご了承頂くとともに

 最新情報は、下記【出典・引用】掲載の

 厚労省特設ページでご確認ください。

 

【出典・引用】

厚生労働省ホームページ
「労働者災害補償保険法の改正について
 〜複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります〜」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html
  

 

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

みなさまのご参考となれば幸いです。 


  
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