来年 平成29年1月1日から
「改正育児・介護休業法」が施行されます。
改正内容は多岐に亘りますが、その中で
・「仕事と育児の両立支援制度の見直し」
・「介護離職の防止 日常的な介護ニーズへの対応」
の趣旨から、
年5日「介護休暇」・「子の看護休暇」の取得単位が柔軟化、
「半日単位」での取得が可能となります。
11月7日(月)大阪労働局主催
「改正育児・介護休業法等説明会」
こちらで取材した内容なども交え、
概要を「速報!」でお伝え致します。
※以下の資料は、厚生労働省HP等公開資料より引用します。
1.介護休暇・子の看護休暇「半日単位」取得の概要
【原則】
原則として、「所定労働時間の半日(1/2)」の単位で
介護休暇・子の子の看護休暇が取得できることになります。
【労使協定締結による定め】
労使協定を締結することで、
1日の所定労働時間の「2分の1」以外の時間数を「半日」とすることができます。
この場合、労使協定で以下の3つの事項を定めることが必要です。
①対象となる労働者の範囲
②取得の単位となる時間数
③休暇1日あたりの時間数
※図表は、厚生労働省HP「平成28年改正法参考資料集」より引用
2.「所定労働時間の半日(1/2)」の考え方
「所定労働時間の半日(1/2)」
「改正育児・介護休業法等説明会」にて、
詳細についてのご説明がありました。
(1)半日休暇の対象
「1日の所定労働時間が4時間以下の労働者」は、半日休暇の対象とはなりません。
この「半日休暇の対象」は、
労働者の平均労働時間ではなく、
「休暇を取得しようとする日の所定労働時間」で判断することになります。
例えば、
月〜金:9時〜17時
土 :9時〜12時
の場合には、
・月〜金は半日単位で取得可
・土は「土曜日1日の所定労働時間」から半日単位での取得不可
1日の休暇取得
となります。
また、
1年単位での変形労働時間制など
日によって所定労働時間数が異なる場合の
1日の所定労働時間数の定め方については、
「1年間における1日平均所定労働時間数」を
フレックスタイム制の場合には「1日の標準労働時間」を
「1日の所定労働時間数」に
また、
「1日の所定労働時間数」・
「1年間における1日平均所定労働時間数」に、
”1時間に満たない端数”がある場合は、
1時間に切り上げるものとして取り扱う。
とのお話しでした。
(2)半日休暇の給与
育児・介護に関する休暇について
有給とするか無給とするかは、各社判断の事柄ですが、
無給とする場合
例えば、
労使協定で半日の単位を午前3時間・午後5時間とするような場合には、
賃金控除は”半日(1日の所定労働時間の1/2)”ではなく、
「実際の欠勤時間分としなければならない」とのお話しでした。
(3)半日休暇の休暇日数カウント
上記(2)の例
半日の単位を午前3時間・午後5時間とした場合で、
「午前半休を2回取得」した場合、
年5日の「休暇日数」のカウントについては、
半日単位で2回取得しているので、半日×2回で1日分取得。
※休暇が無給の場合の賃金計算については、
3時間の控除を2回
また、同様に、「午後半休」も「半日」としてカウント
とのお話しでした。
※以上【ご参考】
厚生労働省HP「育児・介護休業法について」
・「平成28年改正法に関するQ&A」
「3 子の看護休暇/介護休暇」
・「【平成29年1月1日施行対応】育児・介護休業法のあらまし」
3.介護休暇・子の看護休暇「半日単位」が困難な業務
半日単位でどうしても取得できない業務(困難業務)がある場合、
その業務を具体的に労使協定で特定することで、
半日単位の対象から除外できますが、この場合でも
「1日単位の休暇取得」はできます。
「指針」での例示は以下の通りです。
※図表は、厚生労働省HP「平成28年改正法参考資料集」より引用
【出典・ご参考】
厚生労働省HP
「育児・介護休業法について」
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http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
大阪労働局HP
「育児・介護休業法、男女雇用機会均等法が改正されます!」
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http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/ikuji_kaigo/290101kaisei.html
※本件、更なる詳細等は労働局等各所にお問い合わせください。
以上、「速報!」でお伝え致しました。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸甚です。
※本コラムは、厚生労働省HP等で公開されている資料、
各メディア情報等取材した内容を基にして、記事として掲載させて頂いております。
【ご参考】
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弊社HP【お知らせ】をご覧ください
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