2016.07.28 厚生労働省HP報道発表ヘッドライン
「雇用保険の基本手当日額の変更」
〜8月1日(月)から実施〜
今回の変更は、指標となる
平成27年度の平均給与額が平成26年度と比べて
約0.43%低下したことに伴う変更
とのことです。
雇用保険の「基本手当日額」
具体的には、
大きく3つの場面での基準が引き下げとなります。
「速報!」で概要をお伝え致します。
※以下の資料は、2016.07.28 厚生労働省HP報道発表より引用します。
1.基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引下げ
基本手当の日額の「最高額及び最低額」が
引き下げになります。
また、
・基本手当の日額の算定に当たって80%を乗ずる賃金日額の範囲
・80%から50%までの範囲で逓減する率を乗ずる賃金日額の範囲
・50%を乗ずる賃金日額の範囲
も引き下げられます。
2 失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引下げ
平成28年8月1日以後、
1,287円→ 1,282円
に引き下げられます。
3 高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引下げ
平成28年8月以後、
341,015円→ 339,560円
に引き下げられます。
以上、「速報!」でお伝え致しました。
計算例・計算式などの詳細は、
厚生労働省ホームページを参照ください
▽
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000129742.html
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸甚です。